販売の制限 のサンプル条項

販売の制限. 販売事業者は、法第27条によりPSEマーク表示18が付されたものでなければ、電気用品を販売し又は販売の目的で陳列してはならないことが規定されています。 このため、販売事業者は、自ら販売する電気用品について、一例として次の事項を確認する必要があります。
販売の制限. 78 改正履歴..........................................................................79 別添資料1 用語の定義について....................................................................81別添資料2 電気用品全リスト......................................................................82別添資料3 登録検査機関リスト....................................................................87別添資料4 電気用品取締法改正の概要..............................................................90別添資料5 電気用品安全法の体系(法・施行令・施行規則の比較表)...................................91別添資料6 技術基準解釈(通達)について.........................................................116別添資料7 技術基準性能規定化の背景について.....................................................117別添資料8 自己適合宣言に際して必要な技術資料について...........................................119別添資料9 過去の運用通達の取扱いについて.......................................................121別添資料10 保安ネットの基本操作と手続き.........................................................123 今日、電化製品は、快適で豊かな家庭生活を営む上でなくてはならないものとして、私たちの生活に溶け込んでいますが、それらの製品は、生活を豊かにする一方、欠陥や誤使用によって、私たちの安全・安心な暮らしを脅かすような事故を招くことがあります。 どんなに優れた技術であっても、安全性が担保されない場合、その普及はおぼつかないものとなってしまいます。このため、電気用品の安全については、昭和36年に電気用品取締法が制定されました。当時、粗悪な電化製品により火災事故が多発していたことを背景として早急の制定が望まれたもので、我が国の高度成長期における家電の急速な普及を、この電気用品取締法が陰で支えていたともいえます。 また、安全・安心の確立に向けた取組みは、常に時代にあった今日的な要求に対応していくことが大切です。このため、電気用品取締法は、平成13年に民間事業者の自主的活動の促進に重きをおく、現在の電気用品安全法に改正されました。直近では、急速な技術の進展と国際化への対応を目的として、いわゆる性能規定化を行うための技術基準省令の改正を平成25年7月に行いました(平成26年1月施行)。 更に、電気用品の安全性を確保するためには、関係者が適切に各々の役割を果たすことが重要です。近年では、安全な製品の開発・供給は、企業にとっての社会的責任であるだけでなく、安全性を確保することが評価に直結し競争を勝ち抜くための不可欠な戦略となりつつあります。法令に基づく制度は、こうした安全性を確保するため守るべき最低限のルールであり、事業者の皆様に御理解いただくことが必要不可欠となります。 一方で、法律は、条文が固い表現であることもあり、初めて読む方にとっては分かりづらく、日常の手続きに参照するには不便です。このため、今般、電気用品安全法に基づく届出・申請の手続きを中心に詳細をとりまとめてみました。本手引書が、皆様の電気用品安全法の理解の一助となれば幸いです。
販売の制限. (P.78) 製造事業者 5.3. 同等証明書の交付(P.72) 【輸入事業者の場合】 輸入事業者 電気用品名・型式の区分等の確認

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  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 個人情報保護管理者 当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

  • 安全管理 (1) 使用期間中(準備・撤去を含む)は、全て利用者の責任のもとに、防災・防犯・施工・搬入出等の安全管理を行っていただくことになりますので、必ず常駐して下さい。 (2) 利用者及び利用者の関係者は、当施設において自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理して下さい。当社は、当施設内外での盗難・紛失・障害等の損失に対して一切責任を負いません。又、利用者及び来場客は、これに異議を述べることはできません。利用者は来場者に対してもこの旨を周知徹底して下さい。 (3) 利用者は、来場者の安全の為に、会場管理計画書を当社に提出し、利用者の責任において「自衛消防隊」を組織して、各々の任務分担を定め、非常時に備えて非常口・防災設備の位置や使用方法等を予め熟知しておいて下さい。 (4) 会場使用期間中、当施設内外で混雑が予想される場合には、必要に応じて警備員・整理員を配置して下さい。また、当社に対して警備・人員整理計画をご提出して下さい。 (5) 利用者は、催事の前後や休憩時間等において、適宜扉の開放を行い、室内換気を心掛けて下さい。 (6) 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて医師又は看護師を派遣し、その旨を当社に報告して下さい。 (7) 使用期間中の荷捌き場には、防災・防犯等の理由から、商品や梱包材、装飾資材、ごみ等を置くことはできません。また、使用期間中は各搬出入用扉については防災・防犯上常時閉じておいて下さい。 (8) 当施設の保全管理・維持・防災・防犯及び安全上の理由から、当施設関係者が催事期間中は会場内の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずる事があります。 (9) 当施設の防災・防犯及び安全上等の理由から、当施設のマイク・スピーカー等が一時利用出来なくなる事や非常放送等が流れる事がございます。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

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  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。