販売の制限 のサンプル条項

販売の制限. 販売事業者は、法第27条によりPSEマーク表示18が付されたものでなければ、電気用品を販売し又は販売の目的で陳列してはならないことが規定されています。 このため、販売事業者は、自ら販売する電気用品について、一例として次の事項を確認する必要があります。
販売の制限. 78 改正履歴..........................................................................79 別添資料1 用語の定義について....................................................................81別添資料2 電気用品全リスト......................................................................82別添資料3 登録検査機関リスト....................................................................87別添資料4 電気用品取締法改正の概要..............................................................90別添資料5 電気用品安全法の体系(法・施行令・施行規則の比較表)...................................91別添資料6 技術基準解釈(通達)について.........................................................116別添資料7 技術基準性能規定化の背景について.....................................................117別添資料8 自己適合宣言に際して必要な技術資料について...........................................119別添資料9 過去の運用通達の取扱いについて.......................................................121別添資料10 保安ネットの基本操作と手続き.........................................................123 今日、電化製品は、快適で豊かな家庭生活を営む上でなくてはならないものとして、私たちの生活に溶け込んでいますが、それらの製品は、生活を豊かにする一方、欠陥や誤使用によって、私たちの安全・安心な暮らしを脅かすような事故を招くことがあります。 どんなに優れた技術であっても、安全性が担保されない場合、その普及はおぼつかないものとなってしまいます。このため、電気用品の安全については、昭和36年に電気用品取締法が制定されました。当時、粗悪な電化製品により火災事故が多発していたことを背景として早急の制定が望まれたもので、我が国の高度成長期における家電の急速な普及を、この電気用品取締法が陰で支えていたともいえます。 また、安全・安心の確立に向けた取組みは、常に時代にあった今日的な要求に対応していくことが大切です。このため、電気用品取締法は、平成13年に民間事業者の自主的活動の促進に重きをおく、現在の電気用品安全法に改正されました。直近では、急速な技術の進展と国際化への対応を目的として、いわゆる性能規定化を行うための技術基準省令の改正を平成25年7月に行いました(平成26年1月施行)。 更に、電気用品の安全性を確保するためには、関係者が適切に各々の役割を果たすことが重要です。近年では、安全な製品の開発・供給は、企業にとっての社会的責任であるだけでなく、安全性を確保することが評価に直結し競争を勝ち抜くための不可欠な戦略となりつつあります。法令に基づく制度は、こうした安全性を確保するため守るべき最低限のルールであり、事業者の皆様に御理解いただくことが必要不可欠となります。 一方で、法律は、条文が固い表現であることもあり、初めて読む方にとっては分かりづらく、日常の手続きに参照するには不便です。このため、今般、電気用品安全法に基づく届出・申請の手続きを中心に詳細をとりまとめてみました。本手引書が、皆様の電気用品安全法の理解の一助となれば幸いです。
販売の制限. (P.78) 製造事業者

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  • 適正管理 第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 安全管理 (1) 会員は、カードを安全に保管し、暗証番号(PIN)及びその他のセキュリティ情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 非保証 当社は、レンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 添付書類 1.本社、支社又は営業所の所在地(様式1)

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。