技術基準 のサンプル条項

技術基準. サンプルについて法第8条第1項に基づき適用した基準を記載のこと。
技術基準. >> 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準
技術基準. 事業者は、この要綱に定めるもののほか、別に定める開発指導技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するよう事業を計画及び施行しなければならない。
技術基準. 本技術基準は、国内においてCCS実証試験を実施するにあたり、坑井の掘削および閉鎖作業を行う上で安全確保と環境保護を目的として策定したもので、CCS坑井の掘削計画、改修計画、廃坑計画を立案する上で指針となるものである。 掘削装置(特定施設)に関する技術基準については鉱山保安法に係る省令「鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第 17 条、第 18 条」および「鉱業上使用する工作 物等の技術基準を定める省令の技術指針 第 15 章、第 16 章」を直接CCS坑井に適用することとし、掘削装置の安全を担保するため鉱山保安法に係る原子力安全・保安院内規「工事計画の記載事項 5.石油鉱山における掘削施設、6.石油鉱山における海洋掘採施設」に従い工事計画書を作成することを基本とする。 その上で、「CCS実証事業の安全な実施にあたって」の項目 5.「CO2地中貯留を目的とした坑井の掘削・閉鎖にあたっての安全確保」を補足する以下の技術基準を定めた。本技術基準は経済産業省ガイドラインを補う形で記載することとし、最初に経済産業省ガイドラインを、その下に今回追加した基準を記載する形に纏めた。

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  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。