Common use of 販売の承諾等 Clause in Contracts

販売の承諾等. 1. 本契約は、当社所定の方法にて販売を希望する申し込みをする必要があります。ただし、かかる申し込みをする者が次のいずれかに該当する場合に、当社は販売の承諾を行わないあるいは取り消すことがあります。 (1) 申し込み及び登録内容に虚偽、誤記、未記入、記入漏れが判明した場合 (2) 過去に、当社が提供するサービスの利用について一時停止、強制解除、その他会員資格の取り消しが行われていたことが判明した場合 (3) 申し込みをする者が支払い情報として指定したクレジットカード情報または口座情報が、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により利用停止されている場合 (4) 申し込みをする者が過去に、当社が提供するサービスの利用料金等について、支払遅延、未納、滞納を行っていた場合。あるいは申込に際して必要なサービス料金の支払を行わなかった場合 (5) 申し込みをする者が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申し込みに際して、親権者、後見人または代理権付与の審判がなされた補助人もしくは保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合 (6) サービス提供を行うことで、運営上、著しい支障をきたすと当社が判断した場合 (7) 連絡用に登録した連絡先やサービスを利用する住所・所在地に当社からの連絡がつかなかった、承諾通知が到達しなかった、あるいはモバイルルーターサービス利用に必要な SIM カードや端末機器の受領が確認できない場合。 (8) その他当社が不適当と判断した場合

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Samples: モバイルルーターサービス対応端末販売規約, モバイルルーターサービス対応端末販売規約, モバイルルーターサービス対応端末販売規約