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販売店に対する賠償責任 のサンプル条項

販売店に対する賠償責任. (身体障害の発生がある場合に限ります。)

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  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。