責任の開始 のサンプル条項

責任の開始. △ 申込み ▲ 告知 △ 組合が承諾した日 *組合所定の端末を使用する方法を含みます。
責任の開始. 共済契約のお申込みをいただき、組合がその共済契約のお申込みを承諾したときは、組合の共済契約上の責任は、共済掛金のお払込みのあった日の午後4時(共済証書にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に開始します。
責任の開始. 申込書の提出日 申込日と ・組合が承諾した日 ・共済掛金相当額のお払込み日 なります。 ●責任の開始時期を指定することができます。 責任の開始時を指定できる期間は、申込日から、1か月以内に限ります。 責任の開始時を指定できる期間 ( 1 か 月 間 ) ・申込書の提出日 申込日と ・組合が承諾した日 ・共済掛金相当額のお払込み日 なります。
責任の開始. ●共済価額を超えて共済金額を設定されましても、超過部分は取り消しされます。また、すでに他の共済契約や保険契約があり、その共済金額や保険金額と新たに設定される共済金額との合計額が共済価額を超える場合も同様です。 ●共済価額より低く共済金額をお決めになりますと、損害が発生したときに、その損害の額について十分な補償が得られなくなります。 ●物価の上昇や下落、共済の目的の使用年数が経過することなどにより共済価額は変動することがあります。ご契約のあとも逐次共済金額を見直されますようお勧
責任の開始. めします。 ●十分な補償が得られるために、ご契約に際し適正な共済金額を設定し、ご契約をしてください。 (注)他に共済契約や保険契約を締結している場合は、組合にお申し出ください。 ▲ ・申込書の提出日 | ・共済掛金相当額の } ‘ お払い込み日 | 契約日と なります。 ▲ ・組合が承諾した日
責任の開始. △ 申込み・告知 ▲ 共済掛金のお払込み △ 組合が承諾した日
責任の開始. ご 契 約 後 に つ い て 8 共済掛金のお払込みと払込猶予期間
責任の開始. ▲ ▲ ・申込書の提出日 ・組合が承諾した日 ・第1回共済掛金相当額の払込み日 ○第2回目以後の共済掛金は、払込期日までに組合にお払込みください。万一ご都合の悪いときはお早めにご相談ください。 共済掛金の払込期日は、次のとおりとなります。 ○共済掛金の口座振替について 大切な契約を有効に継続していただくために、第2回目以後の共済掛金を口座振替により払い込むことができます。(共済掛金の口座振替に関する特則) 口座振替によるお払込みの場合は、お申し込みの際に、組合が指定する金融機関の預金口座を振替口座としてお決めいただくことによって、共済契約者が指定された口座から共済掛金が自動的に振り替えられるので非常に便利です。なお、残高不足などの理由により指定された口座から振替できなかった場合には、翌月にその不能となった共済掛金を振替させていただきます。 ○共済掛金の前納について 将来の何回か分の共済掛金を、まとめて前納するお取扱いです。この場合は、組合が定めた率(この率は経済情勢などによって変動することがあります。)で割り引いて計算した前納共済掛金をお払込みいただきます。(前納する期間によっては、割り引かないことがあります。) 前納期間中に次の場合になったときは、前納共済掛金のうちまだ共済掛金にあてられていない金額については、払い戻されます。
責任の開始. いつから ? 運用実績により、お受取金額が一時払保険料を下回る可能性についてご確認ください。
責任の開始. 指定時より開始)