責任の限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の結果に起因して生じた自動車のエンジン焼付けによるそのエンジン自体の財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)の規定に基づき当会社が保険金を支払う場合は、当会社は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額の2分の1のみを支払います。
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責任の限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の結果に起因して生じた自動車のエンジン焼付けによるそのエンジン自体の財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)の規定に基づき当会社が保険金を支払う場合は、当会社は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額の2分の1のみを支払います⑶の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の結果に起因して生じた自動車のエンジン焼付けによるそのエンジン自体の財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)の規定に基づき当会社が保険金を支払う場は、当会社は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場にかぎり、その超過額の2分の1のみを支払います。
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Samples: 賠償責任保険契約