Common use of 責任の限度 Clause in Contracts

責任の限度. ⑴ この追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、これらを合算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額を限度とします。

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責任の限度. ⑴ この追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、これらを合算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額を限度とします。

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責任の限度. ⑴ この追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、これらを合算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額を限度とします⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損 賠償金の額は、これらを算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場 に適用される1事故保険金額を限度とします

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責任の限度. ⑴ この追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、これらを合算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額を限度とします⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損 賠償金の額は、これらを算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場 に適用される1事故保険金額を限度とします

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