買入代金 のサンプル条項

買入代金. 特別売買米穀等の買入業務の対価(以下「買入代金」という。)は、以下 【資格取消通知書】 の項目ごとに算出された額の合計額に、消費税相当額を加えて得た額とする。 (1) 特別売買契約書付録第1に定める契約価格に当該特別売買米穀等の引渡数量を乗じて得た額 (2) 安全性検査費用加算額(輸入されるものが米穀の場合に限る。) 特別売買契約書付録の第5に定める産地検査、産地モニタリング検査及び船積時検査に係る残留農薬分析費並びにカビ毒分析費及び遺伝子組換え分析費
買入代金. 食糧用特別売買麦の買入業務の対価(以下本章のⅠにおいて「買入代金」という。)は、以下の輸入方式において、項目ごとに算出された額の合計額に消費税相当額を加えて得た額とする。 (1) 輸入区分Ⅰ ア 食糧用輸入麦の特別売買契約書(以下本章のⅠにおいて「特別売買契約書」という。)付録1の第1に定める契約価格に、食糧用特別売買麦の引渡数量を乗じて得た額。

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  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。