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貸付金の金額の制限 のサンプル条項

貸付金の金額の制限. (1) 貸付金の総額が第9条の額を超えたときは、その旨及び当該貸付金の総額が同条の額以内の金額となるように当該貸付金の一部を返還しなければならない旨を、通常貯金の預金者に通知します。 (2) 前項の通知を発した日から1か月以内に当該通常貯金の預金者が貸付金の一部を返還しないときは、当行は、当行所定の方法により貸付金のうちその貸付けにより貸付金の総額が第9条の額を超えることとなったもの及びその利子に係る債務の弁済の期限を繰り上げ、貯金担保自動貸付けにあっては当該自動貸付担保貯金を当該貸付金及びその利子の債務の弁済に充当します。この場合において、自動貸付担保貯金を債務の弁済に充当する場合にあっては当該担保貯金に関する契約は消滅します。 (3) 前2項にかかわらず、当行は、自動貸付担保貯金について仮差押え又は差押えを受けた場合において、貸付金の総額が、「貸付けの申込みの日における」とあるのを「当該仮差押え又は差押えを受けた時点における」と読み替えて適用する第9条の額を超えることとなるときは、直ちに当該超える金額の支払を求めることができます。

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  • 資金の借入れ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。