費用負担について. 保留地を取得するために、譲受人が負担する主な費用は以下のとおりです。ア 印紙税(国税) 不動産の売買契約をする方が、契約書に収入印紙を貼付することにより納める税金(千葉県は非課税)です。 税額は次表のとおりです(令和4年3月31日までの印紙税軽減措置による。)
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Samples: 分譲案内書
費用負担について. 保留地を取得するために、譲受人が負担する主な費用は以下のとおりです。ア 印紙税(国税) 不動産の売買契約をする方が、契約書に収入印紙を貼付することにより納める税金(千葉県は非課税)です不動産の売買契約をする方が、契約書に収入印紙を貼付することにより納める税金(県は非課税)です。 税額は次表のとおりです(令和4年3月31日までの印紙税軽減措置による。)) 契 約 金 額 軽減後の税額 1億円超 5億円以下 6万円
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Samples: 分譲物件の売却に関する規則
費用負担について. 保留地を取得するために、譲受人が負担する主な費用は以下のとおりです。ア 印紙税(国税) 不動産の売買契約をする方が、契約書に収入印紙を貼付することにより納める税金(千葉県は非課税)です。 税額は次表のとおりです(令和4年3月31日までの印紙税軽減措置による税額は次表のとおりです。(令和2年3月31日までの印紙税軽減措置による。)
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Samples: 分譲物件の売却に関する規則
費用負担について. 保留地を取得するために、譲受人が負担する主な費用は以下のとおりです。ア 印紙税(国税) 不動産の売買契約をする方が、契約書に収入印紙を貼付することにより納める税金(千葉県は非課税)です不動産の売買契約をする方が、契約書に収入印紙を貼付することにより納める税金(千 葉県は非課税)です。 税額は次表のとおりです(令和4年3月31日までの印紙税軽減措置による。)
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Samples: 分譲案内書