資機材の調達 のサンプル条項

資機材の調達. 本業務遂行上、必要な資機材があればプロポーザルにて提案すること。当該資機材購入費(輸送費を含む)は別見積として計上すること。 なお、本業務実施のために本邦あるいは第三国から携行する受注者所有の資機材 のうち、本邦あるいは第三国に持ち帰らないものであって、かつ輸出許可の取得を 要するものについては、必要な手続きを行うものとする。実施にあっては、発注者 が別途定める「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン」 「JICA 輸出管理ガイドライン(業務受託者向け)」に基づいて行う。
資機材の調達. 第6条(6)に記載している機材以外で、本業務遂行上、必要な資機材があればプロポーザルにて提案すること。当該資機材の購入費・輸送費は本見積にて計上すること。 なお、本業務実施のために本邦あるいは第三国から携行するコンサルタント所有の資機材のうち、本邦あるいは第三国に持ち帰らないものであって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、必要な手続きを行うものとする。実施にあたっては、発注者が別途定める「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン(2017年6月)」「JICA輸出管理ガイドライン(業務受託者向け)」に基づいて行う。
資機材の調達. 本業務遂行上、必要な資機材があればプロポーザルにて提案すること。当該資機材購入費(輸送費を含む)は別見積として計上すること。 なお、本業務実施のために本邦あるいは第三国から携行する受注者所有の資機材 のうち、本邦あるいは第三国に持ち帰らないものであって、かつ輸出許可の取得を 要するものについては、必要な手続きを行うものとする。実施にあっては、発注者 が別途定める「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン」 (2017年6月)、「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン(2017年6月)に基づいて行う。
資機材の調達. 本業務遂行上、必要な資機材があればプロポーザルにて提案すること。また、機材費 計上定額 480万円とは別に、当該資機材購入費(輸送費を含む)は別見積として計上すること。 なお、本業務実施のために本邦あるいは第三国から携行する受注者所有の資機材のうち、本邦あるいは第三国に持ち帰らないものであって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、必要な手続きを行うものとする。実施にあっては、発注者が別途定める「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライ ン」「JICA 輸出管理ガイドライン(業務受託者向け)」に基づいて行う。

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  • 契約申込の方法 本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 登録情報の変更 1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。