環境社会配慮. カテゴリ分類:C
環境社会配慮. JICA「環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月)において、本業務は環境や社会への望ましくない影響が最小限あるいはほとんどないと判断されたため、カテゴリCに分類されている。今後、実施途上においても環境や社会への負の影響が生じる事業が計画、実施される見込みはないと考えられるものの、同ガイドラインを参照のうえ、カテゴリB以上に分類されるような状況に至る可能性があれば、速やかに発注者に報告し、C/Pとの協議を行うこととする。この場合、適宜カテゴリ分類を見直し、業務内容の変更を行うと共に、インド国環境関連法規に基づき必要な措置を講じる。
環境社会配慮. 目的】 【人月合計】約21.75人月 (現地11人月、国内10.75人月) ベトナム南部地域の空港開発および周辺地域との連結性向上に資する運輸交通インフラ整備の 必要性およびODAでの協力の可能性につき情報収集、検討を行う。 【調査内容】 <有償以外>
環境社会配慮. カテゴリ分類:B
環境社会配慮. 本事業の環境社会配慮カテゴリーはC とされているが、その他配慮事項があるか確認する。
環境社会配慮. 目的】 【人月合計】 現地と国内の合計 約75人月 本事業はチェンナイ都市圏における多様で複雑な洪水の複合要因とメカニズムを解明し、包括 的洪水対策マスタープランを策定することにより、事前防災投資を通じた洪水リスク軽減に寄与する。 事 【その他留意事項】 ・RD署名は11月を予定。 <有償以外> 項 調達管理番号 21a00853000000 調達件名 ネパール国ネパール水道公社水道事業能力向上プロジェクト 公示日(予定) 2021年11月24日 担当部課 地球環境部水資源グループ 業務種別 業務実施契約-【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト 履行期間(予定) 2022年3月1日 ~ 2025年2月28日 選定方法 企画競争 業 務 内 容 【背景】 留 【担当分野】 ネパール連邦共和国においては、ネパール水道公社(NWSC)が地方都市における水道事業運営を担う。NWSCの所管する支所の中でもポカラ支所は、最大の給水人口、約29万人(上水道セクターにかかる情報収集・確認調査(JICA 2019)にて推計)を有しているが、人材育成、 水道経営といった運営面、水道施設の運転維持管理といった技術面で未だ課題を抱えている。 業務主任者/水道事業運営(評価対象)人材育成/組織強化(評価対象) 料金徴収/住民啓発 浄水場運転維持管理(評価対象) 加えて、ポカラ市を対象とした無償資金協力事業で整備された施設・設備の運転・維持管理も 送配水管理 ポカラ支所が担う予定であり、同事業のソフトコンポーネントによる支援が予定されているも 給水装置管理 のの、その持続性を確実なものとするためには運営面・技術面でさらなる強化が必要な状況に ある。以上を踏まえ、本事業では、ポカラ支所が給水人口、平均給水量ともにNWSC全体の約 3割を占める最大の事業規模を持っており、かつポカラ支所の抱える課題の多くが他支所と共通していることからNWSCポカラ支所をパイロットサイトとし、①水道施設の運転・維持管理能 力の改善手法の確立、給水メータの検針・料金徴収等の②水道料金徴収能力の改善手法を確立 意 【業務人月(予定)】約84人月 業務主任者1号 若手加点無し させ、ポカラ支所のみならず他支所に拡大する。これらと並行し、③水道料金徴収改善計画を 立案し、④組織的な研修体制の整備を実施することで、NWSCの給水サービス改善のための基 盤を整備し、NWSCの給水サービスが改善することを目指す。 【留意事項】 プレ公示の内容は変更の可能性があります。 【業務内容】 成果1:NWSCのパイロット支所における水道施設の運転・維持管理能力の改善手法が確立される。 事 2021年10月下旬頃 RD署名予定 【有償以外】
環境社会配慮. ⮚ 自然条件調査(水質調査、地質調査、地形測量) ⮚ 報告書リーガルチェック ⮚
環境社会配慮. カテゴリ分類(C)
環境社会配慮. パイロット活動は、プロジェクト期間中のみならずプロジェクト終了後にも環境・社会に悪影響を与えない内容とするように留意する。
環境社会配慮. ミャンマーにおいては、天然資源・環境保全省(MONREC:Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation)が省令 No.616/2015 にて環境影響評価手続き(Environmental Impact Assessment Procedure)を策定している。本手続によると、送変電設備の建設に係る環境影響評価手続きは以下のように規定されている。 1 なお、当該説明・確認については、打合せによることを原則とするが、現地業務中の場合には、電子メール等によることも可とする。また、打合簿を受注者にて作成し、監督職員が確認を行う。