資産運用報酬の計算方法 のサンプル条項

資産運用報酬の計算方法. 資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬 I、運用報酬 II、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとする。 (1) 運用報酬 I 各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の直前の営業期間(以下「直前営業期間」という。)の決算期における貸借対照表(投信法に基づく本投資法人役員会の承認を受けたものに限る。以下同じ。)に記載された総資産額に、当該営業期間において取得した資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。以下同じ。)に当該取得日から当該営業期間の決算期までの実日数を当該営業期間の実日数により日割計算(1 円未満切捨て)した金額を加え、さらに当該営業期間において譲渡した資産の譲渡時の帳簿価額に当該譲渡日から当該営業期間の決算期までの実日数を当該営業期間の実日数により日割計算(1 円未満切捨て)した金額を減じて得られる金額に、年率 1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率 (以下「運用報酬料率Ⅰ」という。)を乗じた金額(1 年を 365 日として当該営業期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨て)を運用報酬 I とする。 ただし、本投資法人の資産運用を開始した営業期間(以下「運用開始営業期間」という。)については、運用開始営業期間において取得した資産の取得価格に当該取得日から運用開始営業期間の決算期までの実日数を運用開始営業期間の実日数により日割計算(1 円未満切捨て)して得られる金額に、運用報酬料率 I を乗じた金額(1 年を 365 日として運用開始営業期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨て)を運用報酬 I とする。 (2) 運用報酬Ⅱ 本投資法人の各営業期間における投資口 1 口当たり分配金の直前営業期間に対する増減に連動したインセンティブ報酬として、直前営業期間における運用報酬 II の額に、当該営業期間の決算期にかかる運用報酬 II 控除前分配可能金額(本投資法人役員会で承認された利益を超えた分配の金額を含むものと し、本投資法人と資産運用会社との間で別途合意される一定の計算方法により算出される。)を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数(ただし、本投資法人が当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己投資口の口数を除いた数をいう。)で除した金額を直前営業期間における同様の計算方法で算定した金額で除した比率と本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する一定の倍率(以下「運用報酬 II 改定倍率」という。)を乗じて計算される比率を乗じた金額(1 円未満切捨て)を運用報酬 II とする。 <計算方法> 当該営業期間における運用報酬 II の額=直前営業期間における運用報酬 II の額× (当該営業期間の決算期における投資口 1 口当たり運用報酬 II 控除前分配可能金額÷直前営業期間の決算期における投資口 1 口当たり運用報酬 II 控除前分配可能金額)×運用報酬 II 改定倍率 ただし、本投資法人の運用開始営業期間の運用報酬 II については、総資産残高に対する運用報酬 I 及び運用報酬 II の合計額の割合を考慮して本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する金額とし、翌営業期間の運用報酬 II の計算においては、運用開始営業期間の運用報酬 II を、当該不動産等の取得日から運用開始営業期間の決算期までの実日数で日割計算をした 1 日当たりの金額に、翌営業期間の実日数を乗じた金額(1 円未満切捨て)を用いて計算する。

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  • 個人情報の提供・利用 (1) 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1) 申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。