資産運用報酬の計算方法 のサンプル条項

資産運用報酬の計算方法. 資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬 I、運用報酬 II、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとする。 (1) 運用報酬 I 各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の直前の営業期間(以下「直前営業期間」という。)の決算期における貸借対照表(投信法に基づく本投資法人役員会の承認を受けたものに限る。以下同じ。)に記載された総資産額に、当該営業期間において取得した資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。以下同じ。)に当該取得日から当該営業期間の決算期までの実日数を当該営業期間の実日数により日割計算(1 円未満切捨て)した金額を加え、さらに当該営業期間において譲渡した資産の譲渡時の帳簿価額に当該譲渡日から当該営業期間の決算期までの実日数を当該営業期間の実日数により日割計算(1 円未満切捨て)した金額を減じて得られる金額に、年率 1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率 (以下「運用報酬料率Ⅰ」という。)を乗じた金額(1 年を 365 日として当該営業期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨て)を運用報酬 I とする。 ただし、本投資法人の資産運用を開始した営業期間(以下「運用開始営業期間」という。)については、運用開始営業期間において取得した資産の取得価格に当該取得日から運用開始営業期間の決算期までの実日数を運用開始営業期間の実日数により日割計算(1 円未満切捨て)して得られる金額に、運用報酬料率 I を乗じた金額(1 年を 365 日として運用開始営業期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨て)を運用報酬 I とする。 (2) 運用報酬Ⅱ 本投資法人の各営業期間における投資口 1 口当たり分配金の直前営業期間に対する増減に連動したインセンティブ報酬として、直前営業期間における運用報酬 II の額に、当該営業期間の決算期にかかる運用報酬 II 控除前分配可能金額(本投資法人役員会で承認された利益を超えた分配の金額を含むものと し、本投資法人と資産運用会社との間で別途合意される一定の計算方法により算出される。)を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数(ただし、本投資法人が当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己投資口の口数を除いた数をいう。)で除した金額を直前営業期間における同様の計算方法で算定した金額で除した比率と本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する一定の倍率(以下「運用報酬 II 改定倍率」という。)を乗じて計算される比率を乗じた金額(1 円未満切捨て)を運用報酬 II とする。 <計算方法> 当該営業期間における運用報酬 II の額=直前営業期間における運用報酬 II の額× (当該営業期間の決算期における投資口 1 口当たり運用報酬 II 控除前分配可能金額÷直前営業期間の決算期における投資口 1 口当たり運用報酬 II 控除前分配可能金額)×運用報酬 II 改定倍率 ただし、本投資法人の運用開始営業期間の運用報酬 II については、総資産残高に対する運用報酬 I 及び運用報酬 II の合計額の割合を考慮して本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する金額とし、翌営業期間の運用報酬 II の計算においては、運用開始営業期間の運用報酬 II を、当該不動産等の取得日から運用開始営業期間の決算期までの実日数で日割計算をした 1 日当たりの金額に、翌営業期間の実日数を乗じた金額(1 円未満切捨て)を用いて計算する。

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  • 個人情報の提供・利用 (1) 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、 9月21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 譲渡制限 お客様は、本規定に基づく本サービスを受ける権利の一切を、書面による CTCSP の同意を得ない限り、第三者に譲渡させてはならないものとします。これにかかわらず、お客様が本サービスを受ける権利を譲渡した場合は、CTCSP は本サービスの提供を中止できるものとします。

  • 所得金額等の計算 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。

  • 審査結果の通知 公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を応募者に対し通知する。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1) 申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。