取得報酬 のサンプル条項

取得報酬. 本投資法人は、取得報酬を、不動産関連資産の取得日が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
取得報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味する。但 し、消費税及び地方消費税を除く。)に、1%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間 で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)を資産運用会社に対して支払う。
取得報酬. 当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から翌月末日までに支払う。
取得報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合((4)に定める場合は除く。)、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味する。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用(もしあれば)を含まない。)に、100 分の 1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は 100 分の 0.5 とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満を切捨てる。)を資産運用会社に対して支払う。本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
取得報酬. 本投資法人が資産を取得した場合(ただし、本項第(5)号に定める合併により資産を承継する場合を除く。)において、その取得価格に対して、1.0%(ただし、資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等から取得した場合は、0.5%)を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(ただし、取得した各資産に関して計算される金額が 500 万円に満たない場合は、取得した資産 1 件当たり 500 万円)を取得報酬とする。
取得報酬. 本投資法人が第 29 条第 1 項に定める特定資産を取得した場合において、その取得代金に 1.0%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とする。但し、投信法第 201 条第 1 項に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その取得代金に0.5%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とする。 当該報酬の支払時期は、特定資産を取得した日(合併の場合は合併の効力発生日又は成立日)の属する月の翌月末までとする。
取得報酬. 新規の不動産等、不動産対応証券又は不動産関連ローン等金銭債権等を取得した場合、当該不動産等、当該不動産対応証券又は当該不動産関連ローン等金銭債権等の取得価格(売買契約等に定める代金額をいい、取得報酬その他の取得に要する費用及び消費税等を除く。)の1%(但し、本投資法人が資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者から新規の不動産等、不動産対応証券又は不動産関連ローン等金銭債権等を取得した場合においては、0.5%)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を取得報酬とする。
取得報酬. 本投資法人が資産を取得した場合、その取得価格 (但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に 1%を乗じた金額(1 円未満切捨て。)を上限と して別途受託投資法人と合意する金額を取得報酬とする。
取得報酬. 本投資法人が運用資産として新たに不動産関連資産を取得した場合は、取得報酬として、当該不動産関連資産の取得価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税並びに取得報酬その他の取得に伴う費用を除く。)に 1.0%を上限として別途本投資法人と資産運用会社が合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)
取得報酬. 不動産関連資産の引渡後 1 ヶ月以内