譲渡報酬 のサンプル条項

譲渡報酬. 本投資法人は、譲渡報酬を、不動産関連資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
譲渡報酬. 当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から翌月末日までに支払う。
譲渡報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味する。但し、消費税及び地方消費税を除く。)に、1%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)を資産運用会社に対して支払う。
譲渡報酬. 不動産等、不動産対応証券又は不動産関連ローン等金銭債権等を譲渡した場合、当該不動産等、当該不動産対応証券又は当該不動産関連ローン等金銭債権等の譲渡価格(売買契約等に定める代金額をいい、譲渡報酬その他の譲渡に要する費用及び消費税等を除く。)の1%(但し、本投資法人が資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者に対して不動産等、不動産対応証券又は不動産関連ローン等金銭債権等を譲渡した場合においては、0.5%)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額 (1円未満切捨て)を譲渡報酬とする。
譲渡報酬. 本投資法人が資産を譲渡した場合(ただし、本項第(5)号に定める合併により資産が承継される場合を除く。)において、その譲渡価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除く。)に対して、1.0%(ただし、資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等に譲渡した場合は、0.5%)を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額を譲渡報酬とする。
譲渡報酬. 決算期に係る資産譲渡益から資産譲渡損を控除した金額が正の数となる場合、当該金額に 15%を乗じた金額(1 円未満切捨て。)を上限として別途受託投資法人と合意する金額を譲渡報酬とする。
譲渡報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し((4)に定める場合は除く。)、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味する。但し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用 (もしあれば)を含まない。以下、同じ。)から当該不動産関連資産の譲渡時における帳簿価格及び当該譲渡に要する費用(もしあれば。なお、以下で定める調整前譲渡報酬額は含まない。)を控除した値が正の場合(かかる値を、以下「譲渡益」という。)、 譲渡報酬として、譲渡代金に、100 分の 1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は 100 分の 0.5 とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満を切捨てる。以下「調整前譲渡報酬額」という。)を資産運用会社に対して支払う。但し、調整前譲渡報酬額が譲渡益の額を超える場合は、当該譲渡益相当額をもって譲渡報酬とする。なお、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し、それにより譲渡益が発生しない場合、譲渡報酬は発生しないものとする。本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
譲渡報酬. 不動産関連資産の引渡後 1 ヶ月以内
譲渡報酬. (損益の帰属) : 当該営業期間終了後 3 ヶ月以内。 資産運用会社の運用により本投資法人の運用資産に生じた利益及び損失は、全て本投資法人に帰属する。
譲渡報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合(但し、本項第(5)号に定める合併の場合を除く。)、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味する。但し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を除く。)に、1.0%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満を切捨てる。)を資産運用会社に対して支払う。