Common use of 賠償の予定 Clause in Contracts

賠償の予定. 第 28 条 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

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Samples: www.city.mitaka.lg.jp, www.city.mitaka.lg.jp, www.city.mitaka.lg.jp

賠償の予定. 第 28 条 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第25条 賃貸者は、第21条第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第21条第1項第2号のうち、賃貸人 (賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法第198条の規定による刑が確定した場合、その他賃借人が特に認める場合はこの限りでない

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Samples: 賃貸借契約約款, www.union.tokyo23city.lg.jp

賠償の予定. 第 28 条 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第25条 賃貸人は、第21条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第21条の2第11号のうち、賃貸人の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: www.houjin-tmu.ac.jp, www.houjin-tmu.ac.jp

賠償の予定. 第 28 条 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第24条 賃貸人は、第19条の2第9号又は第10号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を賃借人に対して支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第19条の2第10号のうち、賃貸人が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: www.city.taito.lg.jp

賠償の予定. 第 28 条 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第29条 賃貸人又は納入業者は、この契約に関して、第 25条第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料の総額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない

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Samples: www.city.kitakami.iwate.jp

賠償の予定. 28 2 6 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 賃貸人は、第 22 条の 2 第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 号に該当するときは、賃借人が契約を解除するか否 かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 に相当する額を支払わなければならない。契 約を履行した後も同様とする。ただし、第 22 条の 2 第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 号のうち、賃貸人の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

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Samples: www.union.tokyo23-seisou.lg.jp

賠償の予定. 第 28 条 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第25条 賃貸人は、第21条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、借入期間全体の総額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第21条の2第11号のうち、賃貸人の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: www.city.akiruno.tokyo.jp

賠償の予定. 第 28 条 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。第25条 賃貸人は、第21条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、借入期間全体の総額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第21条の

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Samples: www.tokyokankyo.jp

賠償の予定. 28 25 賃貸人は、この契約に関して、第 23 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料総額の 賃貸人はこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として賃借料の総額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条の2第 11 号のうち、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでないに相当する金額を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。賃貸借期間が満了した後も同様とする。ただし、次に揚げる場合は、この限りではない

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Samples: www.city.tono.iwate.jp