賠償範囲 のサンプル条項

賠償範囲. 1. 本サービスの履行に関して、甲に損害が発生した場合、乙は、乙の履行の直接の結果として、甲が現実に被った通常の損害に限り損害を賠償します。但し、乙が支払う賠償金額は、損害の原因となった本サービスにつき乙に対して支払われた対価を限度とします。 2. 甲は乙の履行補助者に対し、損害賠償請求をしないものとします。
賠償範囲. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、契約者がその利用契約に係る本サービスをまったく利用できない状態が生じ、当社がそのことを知った時刻から連続して24時間以上その状態が継続したときは、契約者の請求により、その利用することができなかった時間を24で除した数に、利用することができなかったサービスに係る月額利用料金の30分の1を乗じて得た額を上限として利用料金を減額し、当社はこれを超える範囲の責任を負わないものとしま す。
賠償範囲. 本規約に関して、甲は乙および開発元の作為または不作為に起因して相手方に損害が発生したときは、その損害の性質の如何を問わず、また、その請求が起訴等の法的手続きによってなされると否を問わず、甲・乙・開発元の責任は、現実に発生した直接損害に限られるものとします。かかる乙の甲に対する損害賠償額は、その損害の原因となったSAMURAIZ サポートの購入に支払われた対価を限度とします。 データのバックアップを確保する責任は甲にあるものとし、上記の規定にかかわらず、甲は、有償サポートの提供に起因するデータの喪失について乙が一切の責任を負わないことに同意するものとします。
賠償範囲. (1) 本サービスの履行に関して、乙に「第 3 条. 3.サポート範囲」に定める範囲の履行に著しい不作為がある事が乙によって認められ、その直接の結果として甲に損害が発生した場合に限り、甲が現実に被った通常の損害に限り損害を賠償します。但し、乙が支払う賠償金額は、損害の原因となった InDesign Server サムライズ技術サポートの購入に対して支払われた対価を限度とします。 (2) 上記(1)に該当しない場合、甲は乙に対し、損害賠償請求をしないものとします。 (3) 甲は、乙の従業員(業務委託先の従業員を含む)等の個人には直接賠償請求ができないものとします。 (4) データのバックアップを確保する責任は甲にあるものとし、前第一項の規定にかかわらず、甲はデータの喪失に起因する損害について、乙は一切の責任を負いません。
賠償範囲. (1) 当社が賠償の責に応じられるのは、5-1-a「クリーニング方法及び取扱方法に過失がある場合」とみなされた場合に限ります。 (2) クリーニング方法及び取扱方法に過失がある場合」とは、以下となります。 a. クリーニング洗浄による損傷 b. しみ抜き工程による損傷 c. プレス仕上げによる損傷 d. 不明及び紛失 e. 当社での保管中の損傷 f. 当社での運送途中の損傷 g. その他の原因による損傷 ※損傷原因が不明確な場合は、第 3 者機関による鑑定に従い判断させて頂きます
賠償範囲. 本サービスの履行に関して、甲に損害が発生した場合、乙は、乙の履行の直接の結果として、甲が現実に被った通常の損害に限り損害を賠償します。ただし、乙が支払う賠償金額は、損害の原因となった本サービスにつき乙に対して支払われた対価を限度とします。 甲は乙の履行補助者に対し、損害賠償請求をしないものとします。 ◼ ベータバージョンおよび評価版、デベロッパー版に対する質問はサポート範囲外となります。 ◼ 本製品とは別に任意でダウンロードおよびインストールをおこなうツール、エディタ等のソフトウェアおよび拡張機能、プラグインは本サポートの範囲外となります。 ◼ 本製品が設置されたシステムに対する運用管理、チューニング、コンサルティングを含む問合せはサポート範囲外となります。また、質問や製品不具合・エラーに対して、開発元、および、乙では報告された全てを是正することを保証または約束するものではありません。 ◼ ColdFusion Enterprise エディション(バージョン 9 まで)に付属されている JRun 4 は、サポート範囲外となります。 ◼ 質問、および、回答は日本語にて行うものとします。 ◼ 本サポートでの問題解決の定義は以下のいずれかとします。

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  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 賠償及び営業補償 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。 お願いとお知らせ 特長としくみ 主な保険用語の ご説明 お願いとお知らせ 特長としくみ 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 (http://www.seiho. or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。