Common use of 輸出制限 Clause in Contracts

輸出制限. お客様は(a)米国が製品の輸出を禁止している国、国民もしくは居住者に対し、または(b)米国財務省特定指定国民リストもしくは米国商務省輸出拒否リスト、または(c)米国その他の準拠法に違反して、本ソフトウェアをダウンロード、輸出または再輸出を行なうことはできません。本ソフトウェアをダウンロード、または使用することによって、お客様は、お客様が上記輸出禁止国に所在せず、その管理下になく、その国民もしくは居住者でなく、または上記リストに掲載されていないことを表明し、保証することになります。お客様は、一切の輸出規制その他の適用法令・規則を遵守することがお客様独自の責任であること、ならびに当社がお客様へ最初にソフトウェアを提供した以後の責任を負わないことを了解していただきます。

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Samples: www.pial.jp, www.bunbun.co.jp, www.wakwak.com