輸出管理規制 のサンプル条項

輸出管理規制. 17.1 サプライヤーは、海外および国内の輸出関連の法律および規制を遵守し、EU 連合、アメリカ合衆国またはその他の国が要求する許認可を事前に取得せずに、情報、製品、ソフトウェアおよび/または技術をいかなる国に対しても、直接または間接かを問わず輸出または再輸出しないことに同意する。
輸出管理規制. 本製品には、米国輸出管理規制が適用されます。お客様は、適用されるすべての法令 (米国輸出管理規則、国際武器取引規則、ならびに米国およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する規制を含みます)を遵守しなければなりません。詳細については http://www.microsoft.com/exporting/ を参照してください。
輸出管理規制. お客様は、当社から提供または開示を受ける製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認うえ、 必要な手続きをお取りください。なおご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。
輸出管理規制. 本ソフトウェアは、「外国為替及び外国貿易法」およびその関連規制を含む法令ならびに「アメリカ合衆国輸出管理規則」またはその他の国の輸出規制法の対象となる場合があります。お客様は、直接的にも間接的にも、法律、規則、規制により輸出、再輸出、リリースが禁止されている司法管轄区や国に対して、本ソフトウェアを輸出、再輸出、リリースしたり、本ソフトウェアにアクセスできるようにしたりしてはなりません。お客様は、輸出、再輸出、リリース、またはその他の方法で本ソフトウェアを法域外で使用可能にする前に、適用されるすべての法律、規制、および規則を遵守し、必要とされる手続きを完了するものとします(必要な輸出許可またはその他の政府承認の取得を含む)。

Related to 輸出管理規制

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 付帯サービス等 1.会員または使用者は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員または使用者が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員または使用者に対し通知します。

  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他の質問、ご相談若しくはお問い合わせにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。 【株式会社 前田 お客様相談室】 TEL : 00-0000-0000 メールアドレス:xxxx@xxxxxxxx.xx 受付時間 : 10:00~18:00(水曜日を除く) 【お客様の情報提出先】 法人名 : 株式会社 前田 住 所 : 東京都渋谷区道玄坂2-19-6スクエア渋谷 TEL : 00-0000-0000 ●入居審査及び建物賃貸借契約、および契約更新のための各種書面作成、およびこれら諸手続きに関する当社の事務処理のため。 ●保証会社審査及び保証契約締結のための各種書面作成、およびこれら諸手続きに関する当社の事務処理のため。

  • 秘密の保持 第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。