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輸出管理規制 のサンプル条項

輸出管理規制. 18.1 サプライヤーは、海外および国内の輸出関連の法律および規制を遵守し、EU 連合、アメリカ合衆国またはその他の国が要求する許認可を事前に取得せずに、情報、製品、ソフトウェアおよび/または技術をいかなる国に対しても、直接または間接かを問わず輸出または再輸出しないことに同意する。 18.2 サプライヤーは、提供された情報、、製品、ソフトウェアおよび/または技術がアメリカ合衆国または自国の輸出管理規制の対象であるか否かについてフィリップスに対し書面にて通知し、かかる規制の対象である場合には、規制の適用範囲(輸出規制管轄、規制品目分類番号、輸出管理規制許認可および/または CCATS を含むがこれらに限定されない)についてフィリップスに対して通知することに同意する。 18.3 サプライヤーは、適用される輸出管理法規で求められているすべての海外および国内の輸出ライセンスもしくは類似の許可を取得するものとする。また、サプライヤーは、フィリップスおよびフィリップスの顧客がかかる輸出管理法規を遵守するために必要な一切の情報を、フィリップ スに提供するものとする。 18.4 サプライヤーは、適用される法律、規則および規制についてのサプライヤーの違反によって生じる権利主張、損害、罰金、費用および支出(弁護士費用を含む)について、フィリップスに対してその損害を填補し、フィリップスを免責することに同意する。サプライヤーは、輸出管理に関する法律、規則または規制に違反している旨の通知を受け、かかる違反がフィリップスに影響を及ぼしうる場合、速やかにフィリップスにその旨通知することに同意する。
輸出管理規制. 本製品には、米国輸出管理規制が適用されます。お客様は、適用されるすべての法令 (米国輸出管理規則、国際武器取引規則、ならびに米国およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する規制を含みます)を遵守しなければなりません。詳細については xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/exporting/ を参照してください。
輸出管理規制. 本ソフトウェアは、「外国為替及び外国貿易法」およびその関連規制を含む法令ならびに「アメリカ合衆国輸出管理規則」またはその他の国の輸出規制法の対象となる場合があります。お客様は、直接的にも間接的にも、法律、規則、規制により輸出、再輸出、リリースが禁止されている司法管轄区や国に対して、本ソフトウェアを輸出、再輸出、リリースしたり、本ソフトウェアにアクセスできるようにしたりしてはなりません。お客様は、輸出、再輸出、リリース、またはその他の方法で本ソフトウェアを法域外で使用可能にする前に、適用されるすべての法律、規制、および規則を遵守し、必要とされる手続きを完了するものとします(必要な輸出許可またはその他の政府承認の取得を含む)。
輸出管理規制. お客様は、当社から提供または開示を受ける製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認うえ、 必要な手続きをお取りください。なおご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。

Related to 輸出管理規制

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 情報の収集 当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。