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迅速審査 のサンプル条項

迅速審査. 委員会は、委員長が指名する委員により迅速審査を行うことができる。
迅速審査. (1) 委員会は、委員長が審査を速やかに行う必要があると判断し、かつ、研究内容が通常診療を超えない範囲と判断した場合は、迅速審査を行うことができる。ここで、速やかに審査を行う必要がある場合とは、受託研究実施が遅延することにより患者に不利益が生じる場合をいう。
迅速審査. 委員会は,次の各号に掲げる事項については,迅速審査を行うことができるものとする。一 既に承認を受けた研究計画の軽微な変更の審査
迅速審査. 委員長は、研究計画及び動物実験計画審査の申請を受けたときは、委員の中から研究内容に応じて審査に適すると思われる若干名を指名し、審査を行うことができる。
迅速審査. 次の各号の一に該当する審査について、本委員会が指名する委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行い、意見を述べることができる。
迅速審査. 委員長は、進行中の治験に関し、院長より治験に係る軽微な変更に関する審査依頼があった場合は、委員会を開催せず、迅速審査により承認することができる。なお、迅速審査で対応できる進行中の治験に関わる軽微な変更に該当すると考えられる事項とは、治験の実施に影響を与えない範囲で、被験者に対する精神的及び身体的侵襲の可能性がなく、被験者への危険を増大させない変更をいう。具体例を以下に記載する。 例:治験分担医師の追加・削除、実施医療機関に関連するプロトコール分冊の変更等 委員長は、審査依頼内容について迅速審査の可否を判断し、迅速審査を行なう場合、委員長が委員の中から選出した少なくとも1名の委員と共に、提出された資料の内容を確認及び検討して決定を下す。なお、迅速審査の内容及び審査結果については次回の委員会において報告する。
迅速審査. 以下の場合、委員会を開催せず、委員長または委員長を含む特定の委員により審査することができる。 1. 実験、研究計画の軽微な変更 2. 既承認の研究計画に準じて類型化されている研究計画 3. 共同研究であって、主たる研究を行う機関で既に承認されており、機関特有の問題がない共同研究の実施計画 第 10 条 議事録および審査記報 1. 委員会の終了後、事務局は遅滞なく議事録を作成し、委員長および出席した委員は、署名、または記名捺印を行う。また、事務局は、委員長の指示に従い、第 11 条に定める公開のための議事録の概要を作成し、これの原本に委員長の署名または記名捺印を求めるものとする。 2. 議事録には、当該審議事項に関する資料を添付し、保存するものとする。尚、これらの保存期間は、当該本研究の終了後 10 年間とする。但し、法令または社の他の規則に従い、これより長く保存する必要がある場合、それに従う。
迅速審査. 倫理委員会においてすでに審議を行った審議事項について、次の各号に該当するものは、7条3項各号に掲げる全ての要件を満たした委員会で委員の過半数の 同意を得た場合には、あらかじめ指名した委員による迅速審査を行うことができ る。 1) 承認を受けた審査事項の軽微な変更の審査 2) その他の委員長が迅速審査に該当すると認めた実施計画の審査
迅速審査. ●治験実施上やむを得ない場合のみ、軽微な変更に関して迅速審査で対応いたします。
迅速審査. 委員長は、競争的資金における利益相反の審査及び第6 条の規定による申請の審査のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、委員会における調査を行わず、これを行うことができる。