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受託研究審査委員会 のサンプル条項

受託研究審査委員会. 受託研究審査委員会の設置) 第 12 条 病院長は、受託研究を行うことの適否その他の受託研究に関する調査審議を行わせるため、院内に受託研究審査委員会を設置する。
受託研究審査委員会. 受託研究審査委員会等の設置)
受託研究審査委員会. 1. 受託研究審査委員会の設置 病院に、受託研究の実施について審議等を行わせるため、委員会を設置する。 2. 委員構成 (1) 委員会は、病院長の指名する以下の者(計 5 名以上)により構成する。 1) 副院長 1 名 2) 医師 若干名 3) 薬剤師 若干名 4) 事務部門委員 若干名 (医学、歯学、薬学等の自然科学以外の領域に属しているもの) 5) その他病院長が特に必要と認めるもの 若干名 (2) 病院長は委員の中から委員長 1 名、副委員長 1 名を指名する。 (3) 委員会は、病院で実施される受託研究に関し、病院長の諮問を受け、次の各号に掲げる事項について審議等を行うものとする。 1) 受託研究依頼書等により、当該受託研究を実施することの妥当性について審議し、病院長に意見を提出すること。 2) 受託研究実施計画書等の変更の妥当性について審議し、病院長に意見を提出すること。 3) 受託研究の進行状況について適宜報告を受け、また必要に応じ自ら調査を実施し意見を述べること。
受託研究審査委員会. 受託研究の円滑な実施を図るため、センターに受託研究審査委員会(以下「受託研究審査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

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  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 受注者の請求による工期の延長 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

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  • 保険契約者 保険契約者の代表者