治験の契約 のサンプル条項

治験の契約. 1) 院長は、治験実施の受託を決定した場合には、治験依頼者と以下の内容を記載した「治験契約書」(病院書式 3-1、3-3 もしくは病院書式 3-2、3-4)により契約を締結する。
治験の契約. 1) 治験責任医師は、「治験契約書」及び必要な場合は「治験費用に関する覚書」の内容を確認し、必要に応じて署名または記名押印する。
治験の契約. 1) 院長は、治験実施の受託を決定した場合には、治験依頼者と以下の内容を記載した「治験契約書」(参考書式 3-1)により契約を締結する。また、開発業務受託機関(CRO)がモニタリング等を行なう場合には、治験依頼者がCRO に委託する業務の範囲を記載した「治験契約書」(参考書式 3-2)により、治験依頼者と契約を締結する。なお、契約者は、院長が選任した者のいずれでも差支えないが、その責任は院長が負う。
治験の契約. 治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、受託者及び実施医療機関)は、次に掲 げる事項について記載した文書により治験の契約を締結しなければならない。

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  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 銀行からの相殺 1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 請負代金額の変更方法等 第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5、15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5、15日 2回払い販売 通 年 15日 Ⓐ翌月末日