治験の契約 のサンプル条項

治験の契約. 1) 院長は、治験実施の受託を決定した場合には、治験依頼者と以下の内容を記載した「治験契約書」(病院書式 3-1、3-3 もしくは病院書式 3-2、3-4)により契約を締結する。 (1) 契約を締結した年月日 (2) 治験依頼者の名称及び所在地 (3) 開発業務受託機関の名称、所在地及び委託する業務の範囲 (4) 実施医療機関の名称及び所在地 (5) 契約者の氏名及び職名 (6) 治験責任医師の氏名及び職名・治験分担医師の氏名 (7) 治験の期間 (8) 目標とする被験者数 (9) 治験薬の管理に関する事項 (10) 記録(データを含む。)の保存に関する事項 (11) 治験依頼者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項 (12) 被験者の秘密の保全に関する事項 (13) 治験の費用に関する事項 (14) 実施医療機関が GCP 省令及び治験実施計画書を遵守して治験を行う旨 (15) 治験依頼者が行うモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び規制当局による調査を受け入れる旨。また、治験依頼者のモニター及び監査担当者並びに治験審査委員会及び規制当局の求めに応じて、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供する旨 (16) 実施医療機関が GCP 省令、治験実施計画書又は当該契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合には、治験依頼者が治験の契約を解除できる旨 (17) 治験に関連して被験者に健康被害が発生した場合の補償に関する事項 (18) その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項 2) 治験責任医師は、治験契約の内容を確認する。 3) 治験事務局は、治験薬管理者に治験契約が締結されたことを連絡する。
治験の契約. 1) 治験責任医師は、「治験契約書」及び必要な場合は「治験費用に関する覚書」の内容を確認し、必要に応じて署名または記名押印する。 2) 治験責任医師は、「治験契約書」及び「治験費用に関する覚書」が変更される場合には、「契約内容変更に関する覚書(参考書式 13)」の内容を確認し、必要に応じて署名または記名押印する。
治験の契約. 治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、受託者及び実施医療機関)は、次に掲 げる事項について記載した文書により治験の契約を締結しなければならない。

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  • 領収書の取扱 当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 契約変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 審査結果の通知 公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を応募者に対し通知する。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。