返戻金の返戻方法 のサンプル条項

返戻金の返戻方法. 「3.共済掛金の受領」(1)において、この会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、第7章「3.共済契約の無効」「4.共済契約の解約」「6.重大事由による共済契約の解除」「7.共済契約の解除」「8.被共済者による共済契約の解除請求」または「9.共済契約の消滅」の規定により共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返戻が生じる場合には、この会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に払い戻します。
返戻金の返戻方法. 「3.共済掛金の受領」(1)において、この会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、第7章「3.共済契約の無効」「4.共済契約の解約」「6.重大事由による共済契約の解除」 「7.共済契約の解除」「8.被共済者による共済契約の解除請求」および「9.共済契約の消滅」の規定により共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返戻が生じる場合には、この会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に払い戻します。

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  • 秘密情報 本契約において「

  • 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。