解約返戻金の額 のサンプル条項

解約返戻金の額. 第36条 規約第49条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)にもとづく解約返戻金の額は、別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」にかかわらず、具体的な解約返戻金の算出方法を、内規に定めるものとする。
解約返戻金の額. 終身医療プラン総合タイプ、三大疾病プラスタイプおよび女性疾病プラスタイプならびに終身医療総合5000の共済契約は、低解約返戻金特則により、解約返戻金の額は解約または解除の日における死亡共済金額を限度とします。
解約返戻金の額. 終身介護プランおよび終身介護サポートの共済契約の解約返戻金は、低解約返戻金特則により、つぎのように死亡共済金額を限度とします。

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  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。