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Common use of 追加証拠金 Clause in Contracts

追加証拠金. 1. 当社は、毎営業日(祝日は除く、以下同じ)建玉を保有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金の預託をするものとします。 2. お客様は前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日午前3時までに預託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。 3. 前項の日時までに追加証拠金の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分し、またはその他口座からの振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。 4. お客様は、追加証拠金の預託をするまで、新規建注文、及びその他口座への証拠金の振替はできないものとします。 5. 第2項の日時は原資産市場の取引終了時間が通常とは異なる日等には、当社が当該日時とは異 なる追証期限を定めることがあり、その場合は事前に通知するものとします。

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Samples: 証券cfd取引約款

追加証拠金. 1. 当社は、毎営業日(祝日は除く、以下同じ)建玉を保有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金の預託をするものとします1. 当社は、毎営業日(祝日は除く、以下同じ)建玉を有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金の預託をするものとします2. 2. お客様は前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日午前3時までに預託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。 3. 3. 前項の日時までに追加証拠金の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分し、またはその他口座からの振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。 4. 4. お客様は、追加証拠金の預託をするまで、新規建注文、及びその他口座への証拠金の振替はできないものとします。 5.第2項の日時は原資産市場の取引終了時間が通常とは異なる日等には、当社が当該日時とは異なる追証期限を定めることがあり、その場合は事前に通知するものとします 5. 第2項の日時は原資産市場の取引終了時間が通常とは異なる日等には、当社が当該日時とは異 なる追証期限を定めることがあり、その場合は事前に通知するものとします。

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Samples: 商品cfd取引約款

追加証拠金. 1. 当社は、毎営業日(祝日は除く、以下同じ)建玉を保有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金の預託をするものとします1. 当社は、毎営業日(祝日は除く、以下同じ)建玉を有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金の預託をするものとします2. お客様は前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日午前3時までに預託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います2. お客様は前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日午前3時までに預 託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います3. 3. 前項の日時までに追加証拠金の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分し、またはその他口座からの振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。 4. 4. お客様は、追加証拠金の預託をするまで、新規建注文、及びその他口座への証拠金の振替はできないものとします。 5.第2項の日時は原資産市場の取引終了時間が通常とは異なる日等には、当社が当該日時とは異なる追証期限を定めることがあり、その場合は事前に通知するものとします 5. 第2項の日時は原資産市場の取引終了時間が通常とは異なる日等には、当社が当該日時とは異 なる追証期限を定めることがあり、その場合は事前に通知するものとします。

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Samples: 商品cfd取引約款

追加証拠金. 1. 当社は、毎営業日(祝日は除く、以下同じ)建玉を保有しているお客様に対し取引時間終了時点での口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額まで追加証拠金の預託をするものとします1. 当社は、毎営業日(営業日については別途定めるものとします。以下同じ)建玉を保有しているお客様に対しニューヨーククローズ時点の口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額ま で追加証拠金の預託をするものとします2. 2. お客様は前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日午前3時までに預託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。 3. 3. 前項の日時までに追加証拠金の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分し、またはその他口座からの振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。 4. 4. お客様は、追加証拠金の預託をするまで、新規建注文、及びその他口座への証拠金の振替はできないものとします。 5. 第2項の日時は原資産市場の取引終了時間が通常とは異なる日等には、当社が当該日時とは異 なる追証期限を定めることがあり、その場合は事前に通知するものとします5. 本条は法人のお客様には適用しないものとします

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Samples: 店頭外国為替証拠金取引約款