売買注文の明示 のサンプル条項

売買注文の明示. お客様が当社に「シストレFX」の売買注文を出すときは、別途定める取引ルールに基づき次に掲げる事項を明示します。但し、お客様が全自動売買を選択した場合には、お客様がテクニカル指標の数値に基づき設定した売買シグナルによりお客様の売買注文が執行されます。 (1) 通貨の種類 (2) 取引コースの種類 (3) 注文の数量 (4) 注文の区別(売り・買い、新規・決済) (5) 注文の価格(レート)(成行を除く) (6) 注文の種類(成行、指値、逆指値、オーシーオー、イフダン、ストップリミット、トレール、ストリーミング) (7) 注文の有効期限(成行を除く)
売買注文の明示. お客様が当社に本取引の売買注文を出すときは、別途定める取引ルールに基づき次に掲げる事項を明示します。 (1) 通貨の種類 (2) 注文の数量 (3) 注文の区別(売り・買い、新規・決済) (4) 注文の価格(レート)(成行を除く) (5) 注文の種類(成行、FAK、FOK、FAS、ベストレート、指値、リミテッドマーケット、ストップ、ストップリミット、W指値、Uターン、リレー、約定±指値、複数決済) (6) 注文の有効期限
売買注文の明示. お客さまが当行に「じぶん銀行 FX」の売買注文を出すときは、別途定める取引ルールに基づき次に掲げる事項を明示します。
売買注文の明示. (1) お客様が【FXTF GX】において売買注文を出すときは、次に掲げる事項を明示する。 ◼ ユーザ名及びパスワード ◼ 通貨ペアの種類 ◼ 注文の種類 ◼ 注文の区別(売り・買い、新規・決済) ◼ 取引金額(取引数量)
売買注文の明示. (1) お客様が【FXTF MT4】において売買注文を出すときは、次に掲げる事項を明示する。但し、お客様が自動売買プログラムを使用したシステム取引(売買タイミングをプログラム化し、その売買シグナルに従って機械的に売買する取引手法をいいます。以下同じ。)を行う場合は、次に掲げる事項のうち、売買シグナルが 指示した事項については、お客様ご自身で明示したものとみなす。 ◼ ユーザ名及びパスワード ◼ 通貨ペアの種類 ◼ 注文の種類 ◼ 注文の区別(売り・買い、新規・決済) ◼ 取引金額(取引数量)
売買注文の明示. (1) お客様が本取引において売買注文を出すときは、次に掲げる事項を明示する。 ◼ ユーザ名及びパスワード ◼ 通貨ペアの種類 ◼ 注文の種類 ◼ 注文の区別(売り・買い、新規・決済) ◼ 取引金額(取引数量)

Related to 売買注文の明示

  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼内容を表示し、お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に通知するものとします。この依頼内容の確認および通知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。