退 職 のサンプル条項

退 職. スタッフが次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とし、スタッフとしての地位を失う。 1. 死亡したとき 2. 期間を定めて雇用したスタッフの雇用期間が満了したとき 3. 本人の都合により退職を届け出て会社の承認があったとき(提出後 14 日を経過した場合はこの限りではない) 4. 行方不明になって1ヶ月を経過したとき 5.解雇されたとき
退 職. 社員が次に該当する場合は、各号に記した日をもって退職とする。
退 職. 1. 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項及び第2項)。 なお、月給者の場合、月末に退職を希望するときは当月の前半に、また、賃金締切日が20日でその日に退職したいときは20日以前1か月間の前半に退職の申出をする必要があります(民法第6 27条第2項)。 2. 期間の定めのある契約について、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります(労働契約法第19条)。 3. 労働者から使用期間、業務の種類、その事業での地位、賃金又は退職事由(解雇の場合は、その理由を含む。)について証明書を求められた場合、使用者は求められた事項について証明書を交付する義務があります(労基法第22条第1項)。
退 職. 派遣社員が次の各号の一に該当するに至った時はその日を退職の日とし、派遣社員としての地位を失う。

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  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 反社会的勢力との取引拒絶 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。 4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。