勤 務. 労働時間、休憩、休日
勤 務. 勤務時間)
第 6 条 パートタイム労働者の勤務時間は、原則として1日 6 時間とし、始業、終業の時刻は、以下のとおりとする。 始業時間 10:00 就業時間 17:00
勤 務. 業務・勤務時間・休憩・休日・賃金
勤 務. 個別の就業条件および業務の遂行)
勤 務. 第26条~第37条
勤 務. 始業・終業の時刻及び休憩時間)
第 26 条 有期派遣社員の始業・終業の時刻及び休憩時間は、1日8時間以内、1週 40 時間以内で派遣先の就業条件その他で定める事情を勘案し、個別の雇用契約(派遣就業条件明示書を兼ねる〔以下同じ〕)において示すものとする。
勤 務. 勤務時間・休憩)
第 37 条 一般職員の勤務時間は、1ヶ月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は1ヶ月を平均して1週40時間以内とする。 勤務割表は、毎月15日までに、予め職員に知らせるものとする。 但し、業務の都合により、予め定めた勤務割表を変更することがある。
勤 務. 労働時間及び休憩)
勤 務. 第26条(勤務時間および休憩時間) 労働時間は1週40時間、1日8時間とし、始業時刻、終業時刻、休憩時間はシフト表により定める。