Common use of 通信の秘密 Clause in Contracts

通信の秘密. 1. 当社は、サービスの提供により取り扱う通信の秘密について、電気通信事業法第 4 条又は電波法第 59 条に基づき保護します。さらに、サービス提供に必要な範囲でのみ使用又は保存し、第三者に開示することはありません。 2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、該当する処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負いません。 3. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダ責任制限法)第 4 条第 1 項による開示請求があった場合、前 2 項の規定にかかわらず、請求の範囲内で情報を開示することがあります。 4. 当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成 17 年 10 月付「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」による照会又は平成 19 年 2 月付「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」による開示請求があった場合、照会又は開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。 5. 当社は、契約者が第 29 条(禁止事項)のいずれかに該当する禁止行為を行い、サービス提供を妨害し、当社がこれを解決するための正当な業務による行為又は緊急性が高いと判断する場合には、サービスの提供を正常に継続するために必要な範囲内でのみ、契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

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Samples: インターネットサービス契約, エムネットインターネットサービス契約, インターネットサービス契約

通信の秘密. 1. 当社は、サービスの提供により取り扱う通信の秘密について、電気通信事業法第 4 条又は電波法第 59 条に基づき保護します。さらに、サービス提供に必要な範囲でのみ使用又は保存し、第三者に開示することはありません。 2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、該当する処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負いません。 3. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダ責任制限法)第 4 条第 1 項による開示請求があった場合、前 2 項の規定にかかわらず、請求の範囲内で情報を開示することがあります。 4. 当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成 17 年 10 月付「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」による照会又は平成 19 年 2 月付「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」による開示請求があった場合、照会又は開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。 5. 当社は、契約者が第 29 条(禁止事項)のいずれかに該当する禁止行為を行い、サービス提供を妨害し、当社がこれを解決するための正当な業務による行為又は緊急性が高いと判断する場合には、サービスの提供を正常に継続するために必要な範囲内でのみ、契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます当社は、会員が第 24 条(禁止事項)のいずれかに該当する禁止行為を行い、サービス提供を妨害し、当社がこれを解決するための正当な業務による行為又は緊急性が高いと判断する場合には、サービスの提供を正常に継続するために必要な範囲内でのみ、会員の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます

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Samples: 会員規約