サイバー攻撃への対処 のサンプル条項

サイバー攻撃への対処. 1. 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。 (1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。 (2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、本サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
サイバー攻撃への対処. 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
サイバー攻撃への対処. 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。 ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。 DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知し、契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断します。なお、契約者は、本サービスの契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法 ( 平成11年法律第162号。以下 「機構法」といいます。) に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の422第 1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
サイバー攻撃への対処. 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。 ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。 (1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき 国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃 (情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)の おそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、 当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。 (2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、 DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。 なお、契約者は、本件サービス利用開始後いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。 1 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 10 条関係) (1) CNA モバイルサービス(waamo プラン)利用の申込は、当社が指定する代理店において、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。 (2) 契約者が CNA モバイルサービス(waamo プラン)において使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して CNA モバイルサービス(waamo プラン)を利用することはできません。 (3) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」としま す。)による転入又は転出を行うことができます。MNP による転入又は転出時は、当社が転入元事業者又は転入先事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報( MNP 転入又は転出に係る手続きのために必要なものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとしま す。 (4) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。 (i) 転入元事業者の契約者と、CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係る CNAサービス契約の契約者は異名義でも契約可能です。ただし、家族間での名義変更となります。 (ii) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する 7 日以上の残日数がある必要があります。 (iii) MNP 転入手続きは、CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係る CNA サービス利用の申込と同時に行う必要があります。 (iv) MNP 転入手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが当社に到着した後、当該 SIM カードの開通に必要な手続きを行う必要があります。MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きが行われない場合、有効期限日までに当該 SIM カードの開通を行うことができません。 (5) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIM カード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた CNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用、及び CNA モバイルサービス(waamo プラン)において当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信、SMS 機能又は音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。 (6) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。 (i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと (iii) 日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。 (iv) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること (7) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (i) CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係るCNA サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合 (ii) SIM カードを削除した場合 (iii) 異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発 法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 42 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 別表1 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準 本サービス 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で定める 技術基準 別表2 インターネット接続事業者 株式会社コミュニティネットワークセンター 項目 規格 相互接続回路 IEEE802.3 10BASE-T 準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 IEEE802.11b 準拠 IEEE802.11g 準拠 IEEE802.11n 準拠 別表4 技術参考資料の項目 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
サイバー攻撃への対処. 当社は、当社又は契約者の電気通信設備対するサイバー攻撃への対処を行うため、次掲げる事項の全部又 は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合限ります。 (1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11 年法律第162 号) 基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為係る電気通信の送信先の電気通信設備関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録係る記録媒体を通じた電子計算機 対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能障害を与える電気通信の送信 より行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条 おいて同じとします。)のおそれへの対処を求める通知 基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃 より当社の電気通信役務の提供支障が生ずるおそれがある場合、必要な限度で、当該特定アクセス行為 係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。 (2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃 用いられるサーバと通信することを遮断するため 、DNS サ ーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的検知すること。なお、契約者は、 GROW Wifi サービスを利用している間いつでも、契約者の選択 より、かかる検知及び遮断が行われない設定変更できるものとします。
サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じられていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生じるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスランプから、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
サイバー攻撃への対処. 当社は、移動通信事業者又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。 1 当社は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。)により、移動通信事業者の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。 2 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、契約者の選択によりかかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。