Common use of 通信区域 Clause in Contracts

通信区域. 1.モバイル通信サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。モバイル通信サービスは、本 SIM カードが挿入された本製品が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。

Appears in 2 contracts

Samples: aibo.sony.jp, aibo.sony.jp

通信区域. 1.モバイル通信サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。モバイル通信サービスは、本 SIM カードが挿入された本製品が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります1.モバイル通信サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。モバイル通信サービスは、本SIMカードが挿入された本製品が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります

Appears in 2 contracts

Samples: www.nuro.jp, www.sony.jp