通信手段等の障害等 のサンプル条項

通信手段等の障害等. 通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害 等、当行の責によらない事由により、本サービスを利用不能となっても、当行は責任を負いません。
通信手段等の障害等. 通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピューター等の障害等、当行の責によらない事由により、ValueDoor を利用不能となっても、当行は責任を負いません。 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により、ValueDoorID、ValueDoor パスワード、電子証明書、秘密鍵、電子認証専用パスワード、その他の本人確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 当行が第 4 条(1)①a.および第 4 条(1)②a.によりValueDoorID またはダウンロード ID を発行の上契約者に通知する際に、郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者その他の正当な権限を有しない者が当該 ID を知ったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 当行以外の企業による提供サービスに関し、当行は何らの保証をするものではなく、当行は責任を負いません。 当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。 当行は契約者に対して、ValueDoor への接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ValueDoor を利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限るものとし、当行は、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる直接損害以外の一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
通信手段等の障害等. 当社、当社の委託先その他会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたは通信回線等の障害により本サービスの利用に遅延または不能等が発生したとき
通信手段等の障害等. 通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等、当金庫の責めによらない事由により、本サービスの利用が不能となっても、当金庫は責任を負いません。

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  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら ご契約にあたっての大切なことがら

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 利用限度額 1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。