Contract
東日本ビジネスコネクト利用規定
第1章 総則・共通事項
第1条【本規定の適用】
〔2022年12月 5日制定〕
〔2023年 9月18日改定〕
本規定は、契約者と株式会社東日本銀行(以下「当行」といいます)の間でインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます)、またはスマートフォン等を利用して、第2条に定めるサービスをおこなうことができる「東日本ビジネスコネクト」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。本サービスの提供に際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
第2条【サービス内容】
本サービスを申し込むことにより、当行から無償で提供されます。サービスの内容は以下のとおりです。当行はこのサービス内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
①取引照会サービス
②Web手続き
③外部連携サービス
④請求書作成サービス
第3条【利用申し込み】
(1) 利用申込者
本サービスは、当行に普通預金口座または当座預金口座を持つ法人および個人事業主の方が利用できます。
(2) 利用申し込み
本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の利用申込書の提出または当行所定のWE B申し込みにより申込手続きをおこなうものとします。当行が申し込みを適当と判断し、承諾した場合に、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
(3)WEB申し込み手続き
前項のWEB申し込み手続きには、当行普通預金口座の口座番号、キャッシュカード暗証番号等を伝達するものとします。お客さまが当行宛に伝達した事項が当行に登録されている所定事項と各々一致した場合に、当行はお客さまから申し込みがあったものとみなします。
第4条【契約者の利用者設定】
(1) 利用者の指定、操作権限の設定
契約者は、パソコンにより本サービスの全部または一部の取引をおこなう者として次の利用者を指定し、利用者別に操作権限を設定します。
① マスターユーザ
契約者を代表する利用者として、契約者がマスターユーザを登録します。マスターxxxは1名のみ登録可能で初回のログインID取得をおこなうとともに、全ての取引をおこなうことができます。また、自身を含む全ての利用者を管理することができます。
② 一般ユーザ
管理者権限を有しない利用者としてマスターユーザが一般ユーザを登録します。
(2) 電子メールアドレスの登録
すべての利用者は、本サービスの利用にあたり電子メールアドレスの登録が必要です。
(3) 契約者の責任負担
契約者は利用者の行為を監督し本規定を遵守させるとともに、利用者がおこなった行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
第5条【動作環境】
(1) 利用環境の準備、維持
契約者は、当行で推奨するオペレーティングシステムやブラウザを確認のうえ、契約者の負担および責任において本サービスの利用に適したパソコンまたはスマートフォン等の動作環境を準備し維持するものとします。
(2) 利用にあたっての費用負担
本サービスの利用にあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン、スマートフォン等、その他機器等の導入費用等については、契約者が負担するものとしま す。
(3) セキュリティの確保
契約者は、当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ、ダイレクトメール等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策および本人確認手段について承知し、そのリスク内容を承諾のうえ本サービスを利用するとともに、セキュリティの確保をはかるものとします。
第6条【サービス利用口座】
(1) サービス利用口座の届け出
契約者は、本サービスで利用する預金口座(以下「サービス利用口座」といいます)を当行所定の方法により当行に届け出ることとします。
また、サービス利用口座のうち利用者別に操作権限を設定した口座を「権限保有口座」といいます。
(2) 登録可能口座数
サービス利用口座として登録できる預金口座数は当行所定の口座数とします。
(3) 登録可能な預金口座名義
1契約に登録できる預金口座名義は契約者と同一名義のもの、もしくは当行が認めたものに限ります。
第7条【サービス利用可能日・利用可能時間】
(1) 利用可能日・利用可能時間
本サービスの利用可能日、利用可能時間は、いずれも当行所定の日・時間帯とします。
(2) 当行都合によるサービスの停止・中止
回線障害、回線工事、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用可能時間内であっても契約者に予告することなく、当行は本サービスの全部または一部を一時停止または中止することがあります。
第8条【本人確認】
(1) 認証方式(ログイン方法)
本サービスを利用する際の認証方法(ログイン方法)は、ログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認する「ID認証方式」となります。なお、東日本ビジネスIBサービスを利用中の契約者は、電子証明書により契約者であることを確認する
「電子認証方式」によりログインすることもできます。
(2) 初回利用登録
① 利用申込書の場合
ⅰ)当行は契約者の届け出住所あてに「東日本ビジネスコネクト利用開始のご案内」を送付し
「仮確認用パスワード」を通知します。なお、東日本ビジネスIBサービスを利用中の契約者は、本手続は不要です。
ⅱ) マスターxxxは、利用申込書に記載した「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」を、当行所定の方法でパソコンに入力し送信します。
ⅲ) ⅱ)で入力・送信された情報と当行で保有している契約者の登録情報の一致を確認した場合は、当行は契約者とみなしますので、続けて「ログインID」、「ログインパスワード」、
「確認用パスワード」が登録できます。
② WEB申し込みの場合
ⅰ)当行は契約者の届け出住所あてに「東日本ビジネスコネクト利用開始のご案内」を送付し
「仮ログインパスワード」を通知します。なお、東日本ビジネスIBサービスを利用中の契約者は、本手続は不要です。
ⅱ) マスターユーザは、利用申込時に入力した「ログインID」、「仮ログインパスワード」を当行所定の方法でパソコンに入力し送信します。
ⅲ) ⅱ)で入力・送信された情報と当行で保有している契約者の登録情報の一致を確認した場合は、当行は契約者とみなしますので、続けて「ログインパスワード」が登録できます。
(3) 本人確認・取引意思の確認
① 当行は受信した「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「電子証明書」、「トランザクション認証番号」(以下、総称して「本人確認情報」といいます)により本人
確認をおこないます。
なお、「電子証明書」、「トランザクション認証番号」は東日本ビジネスIBサービスを利用中の契約者が東日本ビジネスIBサービス規定の取扱に基づきご利用いただけます。
② 当行所定の方法により送信された本人確認情報と、契約者が当行に事前に登録または届け出た本人確認情報との一致を当行が確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
ⅰ) 本サービスの利用依頼が契約者の意思による有効な申し込みであること。
ⅱ) 当行が受信した処理依頼内容が真正なものであること。
(4) 本人確認情報の利用に関する留意事項
① 本人確認情報の厳重な管理
本人確認情報は、第三者に知られたり盗まれたりしないよう契約者本人の責任において厳重に管理することとします。なお、当行役職員がこれらの内容を契約者にお尋ねすることはありません。
② 本人確認情報の漏洩等の届け出
ⅰ) 本人確認情報を第三者に知られたり盗まれたりした場合、またはそのおそれがある場合は、契約者は当行所定の書面により届け出ることとします。
ⅱ) 上記の届け出に基づき、当行は遅滞なく本サービスの利用を停止します。この場合、当行が本サービスの利用を停止する前に当行が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当行の過失によるものでない限り当行は責任を負いません。
③ 本人確認情報の失念
本人確認情報を失念した場合は、契約店の店頭に当行所定の書面を提出することによりパスワードの再発行の手続き等、当行所定の手続きをおこなうこととします。
④ 連続誤入力による利用停止
契約者、利用者が誤った本人確認情報の入力・送信を、当行所定の回数以上連続しておこなった場合は、当行は安全のため本サービスの利用を停止します。この場合契約者は、前号に準じてパスワードの再発行の手続き等、当行所定の手続きをおこなうこととします。
⑤ 本人確認情報の定期的な変更
安全性を高めるため、契約者は本人確認情報を定期的に変更することとします。
第9条【電子メール】
(1) 電子メールアドレスの登録
本サービスの利用開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介してパソコンにより当行センターにサービス利用登録をおこなうこととし、その際、ユーザ名と利用者の電子メール(Eメール)アドレスを当行センターに登録することとします(当行センターに登録した電子メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます)。
(2) 電子メールの利用
① 当行は取引依頼の受付結果やその他の告知を登録アドレスあてに送信します。
② 登録アドレスを変更する場合は、利用者がサービス画面から変更登録をおこなうこととします。
(3) 電子メールの利用に関する留意事項
当行が登録アドレスあてに送信した電子メールについて、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第10条【お知らせ機能】
(1) お知らせ機能とは
① 「お知らせ機能」とは、本サービス画面上に表示する「お知らせ」、「メッセージ」による通知をいいます。
② 当行は当行から契約者および利用者への通知やその他の連絡を、当行が別途指定した場合を除き、お知らせ機能によりおこないます。
(3) 留意事項
① お知らせ機能により通知する情報には、当行以外の外部のインターネットサイトへのリンクをおこなう場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。
② お知らせ機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
③ お知らせ機能による通知について、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
④ お知らせ機能による情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、情報の利用にあたっては、契約者および利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第11条【届出事項の変更】
(1) 変更の届け出
契約者は、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により当行へ届け出ることとします。なお、サービス利用口座を変更する場合は、変更前のサービス利用口座の利用契約を解約し、あらためて変更後のサービス利用口座を申し込むこととします。これらの届け出に基づき、当行は遅滞なく変更処理をするものとします。この場合、当行が変更処理をおこなう前に当行が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当行の過失によるものでない限り、当行は責任を負いません。
(2) 通知等の未着・延着
前項に定める届出事項の変更の届け出がなかった等、契約者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知または送付する書類等の未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条【禁止行為】
(1) 譲渡、質入れ
契約者は、理由の如何を問わず、本契約における権利を譲渡・質入れすることはできません。
(2) 不適当・不適切な行為
契約者は、次の行為をしないこととします。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪に結びつく行為
③ 法律に反する行為
④ 本サービスの運営を妨げる行為
⑤ 当行の信用を毀損する行為
⑥ その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第13条【解約・一時停止等】
(1) 当事者の都合による解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。
(2) 通知の延着、未着
前項の通知を当行が書面により行う場合において、当行が契約者あて解約の通知を届出の住所宛てに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3) 長期間取引がない場合の解約
ご利用口座について 6ヶ月以上の期間にわたり取引がない場合、または届出事項を変更した場合で、第11条の規定に基づく変更の届出がない場合は、当行は、本サービスを解約することがあります。
(4) 強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は、契約者に何ら通知を発信することなく、即時に本サービスを解約することがあります。
① 支払の停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
④ 契約者が本規定、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)または当座勘定規定の各条項に違反したとき。
(5) 反社会的勢力排除に係る解約
前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切であるときには、当行は本サービスを停止し、または預金者に通知することにより本サービスを
解約することができるものとします。
A.契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
B.契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(A)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(B)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(C)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (D)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(E)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
C.預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 (A)暴力的な要求行為
(B)法的な責任を超えた不当な要求行為
(C)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(D)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害する行為
(E)その他(A)から(D)に準ずる行為
(6) 当行の判断によるサービスの一時中止または解約
当行は、契約者と当行との間の信頼関係に疑義が生じる事由が発生した場合、または当行が必要と判断した場合には、契約者に通知することなく本サービスの利用を一時中止または解約することがあります。
(8) 処理の中止
本サービスが解約等により終了した場合、その時点までに振込・振替の処理が完了していない取引依頼については、当行は、その処理を継続する義務を負いません。
第14条【免責事項等】
(1) 本人確認
相当の注意をもって第8条第3項に定める本人確認・取引意思確認をおこなったうえは、パソコン、スマートフォン等、本人確認情報について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 免責事由
以下の事由に起因して契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行または金融機関の共同利用システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
(3) 通信手段等の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害 等、当行の責によらない事由により、本サービスを利用不能となっても、当行は責任を負いません。
(4) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により本人確認情報、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 郵送上の事故
当行が第8条(2)①ⅰ.および第8条(2)②ⅰ.により「仮確認用パスワード」または「仮ログインパスワード」を発行のうえ契約者に通知する際に、郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者が「仮確認用パスワード」または「仮ログインパスワード」を知ったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) 印鑑照合
契約者が届け出た利用申込書等に使用された印影を、当行が預金取引の開始にあたって届け出を受けた印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて処理をおこなったうえは、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7) 暗証番号照合
契約者が届け出た利用申込時に使用されたキャッシュカード暗証番号を、当行が預金取引の開始にあたって届け出を受けたキャッシュカード暗証番号と照合し、相違ないと認めて処理をおこなったうえは、暗号につき盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条【取引内容の確認】
契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第16条【関係規定の適用・準用】
本規定に定めのない事項については、当行所定の普通預金取引規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定(一般当座用)、東日本キャッシュカード規定(法人用)等の定めにより取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本規定を優先して適用するものとします。
第17条【規定の変更】
次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、本規定を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を当行のホームページ等当行の定める方法で(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、当行が相当と認める方法で周知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。
(1) 変更内容がお客さまの一般の利益に適合するとき
(2) 変更内容が本規定に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
また、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は、責任を負いません。
第18条【合意管轄裁判所】
本サービスの利用規定に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第2章Web手続き
第19条【サービスの内容】
契約者がインターネット上で当行への各種申込(以下「申込」といいます)をすることができるサービスをいい、マスターユーザの方のみご利用いただけます。なお、個別に申込するサービスに規定が定められている場合は、本規定の承諾に加えて当該規定の承諾が必要となります。
第20条【利用手数料】
Web申込の利用にあたって、料金は発生しません。
第21条【申込の効力】
当行が申込を受け付け、当行所定の手続きが完了した時点で申込にかかる事項の効力が発生するものとします。なお申込がなされた場合であっても、当行の判断により申込の全部または一部を承諾せず、当該申込にかかる事項の効力が発生しないことがあります。
この場合、契約者は当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
第22条【申込の有効性】
申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により有効に当該申込がなされたものとみなします。その場合、契約者は当該申込後におこなわれた一切の取引についてその責任を負うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第23条【必要書類等の提出】
受付内容により、別途正式な申込書等が必要な場合は、契約者は当該申込書の提出や必要書類の提出をおこなうものとします。
第3章外部連携サービス
第24条【外部連携サービスの内容】
(1) 外部連携サービスとは
契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じてデータ連携サービス(以 下、「外部連携サービス」といいます)を利用することができます。なお、契約者が契約を締結する接続事業者によって外部連携サービスのうち一部を利用できないことがありま す。
(2) 接続事業者との契約
契約者が外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行なうものとします。
(3) 各規定の適用
外部連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める普通預金規定等の関係する各規定が適用されます。
第25条【手数料】
外部連携サービスの利用にあたって、手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第26条【外部連携サービスの利用】
(1) 外部連携サービスの利用開始
外部連携サービスの利用開始にあたっては、パソコンまたはスマートフォン等により接続事業者が提供するサービス経由で本利用規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行なう必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認及び利用登録が必要になる場合があります。
(2) 本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行なうこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
本人確認を行なったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
(3) セキュリティレベル
契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスを利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承します。
(4) 情報開示
外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報(金融EDI情報を含む)を接続事業者に対し開示することができるものとします。
①契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
②不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
(5) 各種リスク
外部連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
① 接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
②接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
第27条【外部連携サービスの変更・取り止め】
外部連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。
変更・取り止めのために契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
第28条【提供情報】
外部連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第29条【免責事項】
当行は、外部連携サービスに関し、接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行なわれること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行なうものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他
の理由により、契約者に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
第30条【連携サービスの休止】
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
第31条【サービスの廃止】
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、外部連携サービス廃止時には、本利用規定を変更する場合があります。
第4章請求書作成サービス
第32条【サービスの内容】
請求書作成サービスとは、契約者が税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)である場合、インターネット上で「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)に定める適格請求書を作成できるサービスをいいます。
第33条【提供サービス】
(1) 契約者が必要事項を入力することにより、適格請求書を作成することができます。
(2) 請求書作成サービスで作成した適格請求書は、当行所定の期間、本サービス上にて保存します。
(3) 前項で規定する当行所定の保存期間は、仕入税額控除等の法令の適用を受けるために必要な期間を満たさないため、契約者は、作成した適格請求書の控えを当該法令の適用を受けるために必要な期間、ご自身で保存する必要があります。
(4) 請求書作成サービスで作成した適格請求書について、電子帳簿保存法等の法令の適用を受けるためには、契約者は、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備するなどの手続きをご自身でする必要があります。
第34条【利用手数料】
請求書作成サービスの利用にあたって料金は発生しません。
第35条【サービスの休止】
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、契約書作成サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。第36条【サービスの廃止】
当行は、請求書作成サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、請求書作成サービス廃止時には、本規定を変更する場合があ
ります。
第37条【免責事項】
当行は、請求書作成サービスに関し、正確性、信頼性、税務当局等との法令解釈と合致することの保証をおこなうわけではありません。また、請求書作成サービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
以上