通信機器等について のサンプル条項

通信機器等について. (1) お客さまは、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、電気通信回線その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備、設定等を、自己の費用と責任において行うものとします。
通信機器等について. 会員は、自己の責任において、当サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。 会員が当サービスを利用するために必要な通信回線の利用料金は、当サービス料金には含まれず、会員が直接これを負担するものとします。

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 疑義についての協議 第46条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 応募方法 (1)提出書類 申込みにあたっては、以下の書類を県に提出してください。なお、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。また、愛称案の修正を求めることがあります。

  • 基本料金 基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1キロワットにつき 1,024 円 10 銭

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった