通信機器等について のサンプル条項

通信機器等について. (1) お客さまは、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソ➚トウェア、電気通信回線その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備、設定等を、自己の費用と責任において行うものとします。 (2) 当社は、お客さまが本サービスの利用にあたって使用する通信機器、ソ➚トウェア、電気通信回線およびこれらに付随して必要となる機器との互換性を確保するために、当社の設備もしくはソ➚トウェアを改造、変更または追加したり、本サービスの提供方法を変更する義務は負わないものとします。 第 7 条 お客さま情報の取扱いについて
通信機器等について. 会員は、自己の責任において、当サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。 会員が当サービスを利用するために必要な通信回線の利用料金は、当サービス料金には含まれず、会員が直接これを負担するものとします。
通信機器等について. (1) お客さまは、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、電気通信回線その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備、設定等を、自己の費用と責任において行うものとします。 (2) 当社は、お客さまが本サービスの利用にあたって使用する通信機器、ソフトウェア、電気通信回線およびこれらに付随して必要となる機器との互換性を確保するために、当社の設備もしくはソフトウェアを改造、変更または追加したり、本サービスの提供方法を変更する義務は負わないものとします。 第 7 条 お客さま情報の取扱いについて

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  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • ○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。