【通知】 のサンプル条項

【通知】. 当社から加盟店への通知は、通知内容を電子メール、書面又は当社システムの管理画面、当社ホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うものとする。
【通知】. 1. 本契約に基づく乙から甲への通知先は、第4 条第1 項第(1)号に記載された甲の契約情報として登録された通知先とします。甲は、自らの通知先を含む当該情報の内容に変更がある場合、直ちにその旨を乙所定の様式をもって通知するものとします。 2. 本契約に基づく甲から乙への通知先は、本規程に定める通知先とします。
【通知】. 本規約および本サービスに関する通知は、専用アプリまたは専用ウェブサイトメールにて行う。
【通知】. 1. 当社は、本約款若しくは本サービスに基づく通知を、本サービスに掲載するものとする。 2. 前項の通知について、特に重要な通知については、会員登録時に会員が登録した連絡先への電子メールまたは郵送にて行うものとする。当社からの通知は、会員が利用するメールサーバーに電子メールが配信されるか、または郵便が発送されたときに会員に通知したものとみなす。
【通知】. (1) 当社は、LPP に関連する必要な通知を、ユーザが LPP 登録した連絡先に電子メール又は郵送にて行います。当社からの通知は、ユーザが利用するサーバーに電子メールが配信されるか又は郵便が投函された時点をもって、ユーザに通知完了したものとみなします。 (2) 前項に代えて、当社は、販売パートナー及びユーザへの通知を、LPP 上に掲示することができます。この場合、当該通知が LPP 上に掲示された時点をもって、販売パートナー及びユーザに通知完了したとみなします。
【通知】. (1) 当社は、本規約に基づく必要な通知を、登録販売店がLRR 登録した連絡先に電子メール又は郵送にて行います。当社からの通知は、登録販売店が利用するサーバーに電子メールが配信されるか又は郵便が投函された時点をもって、登録販売店に通知完了したものとみなします。 (2) 前項に代えて、当社は、登録販売店への通知を、LPP 上に掲示することができます。この場合、当該通知が LPP 上に掲示された時点をもって、登録販売店に通知完了したとみなします。

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  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。