通信機器等の管理および滅失毀損等 のサンプル条項

通信機器等の管理および滅失毀損等. 1. 申込者は、通信機器等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。
通信機器等の管理および滅失毀損等. 申込者は、通信機器等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。 申込者は、通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社に連絡するものとします。また、如何なる事由があれ、通信機器等を滅失・盗難にあった場合、当社へ連絡するまで、不正に利用された料金は申込者が支払うものとします。 前項の場合には、申込者は、その理由が当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信機器等の修理代金または再調達代金として、下記金額を当社に支払うものとします。 内容 弁償代(全て不課税) 【通信端末関連】 全損(端末およびSIM カード) ¥40,000 端末(傷・部分破損・一部紛失含む) ¥20,000 【充電器・充電池関連】 充電用 AC アダプター ¥3,000 充電用 MicroUSB ケーブル ¥2,000 【その他の付属品】 キャリングケース ¥5,000電源プラグ(マルチタイプ) ¥3,000第十六条 (禁止事項) 申込者は、通信機器等に他の機械または付加物品等を取り付けたり、改造したり、分解または損壊その他通信機器等の機能に支障を与える行為をしてはなりません。 申込者は、通信機器等を第三者に転貸、譲渡または質入れその他の担保に供する等当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。
通信機器等の管理および滅失毀損等. 1. 申込者は、通信機器等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとし ます。 2. 申込者は、通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社 に連絡するものとします。また、如何なる事由があれ、通信機器等を滅失・盗難にあった場合、当社へ連絡す るまで、不正に利用した料金は申込者が支払うものとします。 3. 前項の場合には、申込者は、その理由が 当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信機器等の修理代金または再調達代金として、$200(税込)を当社 に支払うものとします。

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  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)