FUP:公正利用政策 のサンプル条項

FUP:公正利用政策 jetfi は、現地通信業者の回線を利用しており、メールの送受信、ネット検索、地図の閲覧、コミュニケーションアプリ等一般的な利用において、充分なデータ容量を提供しております。 しかし、ネットワ ーク品質の維持および公平な電波利用の観点から、現地通信業者によっては短期間に大量のデータ通信を行う利用者に対して、通信制限を行う場合があります。 また特定の利用方法に関しては、現地通信事業者の判断により通信制限を行う場合があります。特に動画の閲覧、ビデオ通話、大容量ファイルのダウンロードおよびアップロード(送受信)、オンラインゲーム等は極力お控えください。 なお、通信制限に抵触した場合、インターネットに接続ができなくなる、もしくは極端に通信速度が落ちる状態となり、申込者の利用期間中に通信が復旧しない場合があります。 これらの通信制限に抵触した場 合、当社は一切その責任を負わないものとし、申込者は利用料金を支払うものとします。
FUP:公正利用政策 jetfi は、現地通信業者の回線を利用しており、メールの送受信、ネット検索、地図の閲覧、コミュニケーションアプリ等一般的な利用において、充分なデータ容量を提供し ております。 しかし、ネットワーク品質の維持および公平な電波利用の観点から、現地通信業者によっては短期間に大量のデータ通信を行う利用者に対して、通信制限を行う場合があります。 また特定の利用方法に関しては、現地通信事業者の判断により通信制限を行う場合があります。特に動画の閲覧、ビデオ通話、大容量ファイルのダウンロードおよびアップロード(送受信)、オンラインゲーム等は極力お控えください。 なお、通信制限に抵触した場合、インターネットに接続ができなくなる、もしくは極端に通信速度が落ちる状態となり、申込者の利用期間中に通信が復旧しない場合があります。 これらの通信制限に抵触した場合、当社は一切その責任を負わないものとし、申込者は利用料金を支払うものとします。 ※当社が提供する通信速度は国や状況によって異なり、速度を保証するものではありません。

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  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。