通信費用 のサンプル条項

通信費用. 本サービスを利用することによって生ずる通信費用については、ユーザーが負担するものとします。
通信費用. ユーザーが、第一生命のサービス提供用設備にアクセスして利用する場合のインターネット接続費用等は、ユーザーの負担とします。
通信費用. 1 本サービス会員は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の本サービス会員以外の者が行った通信を含みます。)について、NTT東日本/NTT 西日本が測定した通信時間に応じて算定した通信料金(別途料金表に定めるところによります。)。 2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、本サービス会員または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づきNTT東日本/NTT 西日本または協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払うものとします。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、NTT東日本/NTT 西日本または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づきNTT東日本/NTT 西日本が別に定めるところによります。 3 前二項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、「丸紅新電力ひかり」のウェブサイトに定めがある場合は、その定めるところによります。 4 本サービス会員(相互接続通信の利用者を含みます。)は、通信の料金について、当社およびNTT東日本 /NTT 西日本の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、本サービス会員および当社協議により決定した料金額の支払いを要します。
通信費用. 乙は、メッセージボードの表示に掛る通信費用については、これを負担しなければならない。
通信費用. 本サービスにかかる通信料は、希望者・会員負担となります。
通信費用. 1. 登録及び利用に必要な電子機器(携帯電話など)は、利用者の費用と責任においてご用意ください。 2. 本システムの登録および利用料は無料ですが、情報取得にかかる通信料(登録、ホームページの閲覧、メール送受信時に発生する料金)は利用者の負担となります。
通信費用. 本アプリのダウンロード及び本サービスの利用に伴って生じる通信費用は、ユーザの負担となります。

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  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 端末設備の提供 料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ2に係る一般ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、別表4 2(タイプ2に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器等をいいます。以下同じとします。)を提供するものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 情報の管理 ユーザは、本サービスを使用して送受信する情報については自己の責任と費用にてデータセンタの事故や設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザは、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 契約者の地位の承継 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 情報の収集 当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。