決済口座 のサンプル条項
決済口座. 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。
2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。
3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。
4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。
5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。
決済口座. 1.お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。
決済口座. 1 . お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。
2 . 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座勘定とします。
3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。
4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。
5. 決済口座の追加・ 変更および削除については、当金庫の取引店に届け出てください。
決済口座. 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として申込書により当金庫に届け出てください。
2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は当座預金口座のみとします。
3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。
4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。
5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。
決済口座. 1. お客様は、本サービスで利⽤する当⾦庫本⽀店に開設している⼝座を決済⼝座として申込書により当⾦庫に届け出てください。
2. 当⾦庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済⼝座を登録します。ただし、決済⼝座として指定可能な預⾦の種類は普通預⾦⼝座または当座預⾦⼝座とします。
3. 届出可能な決済⼝座の⼝座数は、2⼝座以内とします。
4. 届出可能な決済⼝座は、お客様名義の⼝座のみとします。
5. 決済⼝座の追加・変更および削除については、当⾦庫所定の書⾯により当⾦庫の取引店に届け出てください。
決済口座. 1. 届出
(1) 契約者は、本サービス申込にあたり、当行本支店における契約者名義の円貨建ての普通預金または当座預金口座の一つを、本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書において届け出るものとします。 本サービスの申込、届出、依頼、通知等の各種届出書類には、代表口座のお届印を使用するものとします。
(2) 代表口座は、原則として「月間利用料引落口座」、円貨建ての「外国送金代り金引落口座」および「取引手数料引落口座」とします。 また、外貨建ての「外国送金代り金引落口座」については、代表口座と別に、当行本支店における契約者名義の外貨建ての普通預金を、申込書において届け出ることができるものとします。
(3) 前号の口座から本サービスによる資金の引落しを行う場合は、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
2. 月間利用料引落口座 契約者は、あらかじめ申込書により第10条に定める本サービスにかかる月間利用料を引落とす口座を、代表口座として届け出るものとします。
3. 外国送金決済代り金引落口座
(1) 契約者は、あらかじめ申込書により第8条に定める外国送金受付サービスにかかる外国送金の代り金を引落とす口座を、外国送金決済代り金引落口座として届け出るものとします。
(2) 外国送金決済代り金引落口座として登録できるのは、原則として1通貨1口座までとします。
4. 取引手数料引落口座
(1) 契約者は、あらかじめ申込書により第11条に定める外国送金手数料を引落とす口座を、取引手数料引落口座として届け出るものとします。
(2) 申込書に取引手数料引落口座の記載がない場合、代表口座が取引手数料引落口座を兼ねるものとします。
(3) 取引手数料の引落口座として登録できるのは原則1通貨1口座のみとします。
決済口座. 1. 契約者は、本サービスの利用申込み時に、次の決済口座を申込書により届け出るものとします。
(1) 代表口座(円預金口座)」(以下、「円貨指定口座」といいます。) 基本手数料のほか、本サービスに係る各取引の代り金・利息・手数料、その他外国為替取引に関する支払の引落口座とします。また、本サービスに係る取引の代り金の受入、その他外国為替取引に関する受入の入金口座とします。 契約者は、当行本支店における契約者名義の円建普通預金口座または円建当座預金口座のいずれか1口座を指定します。
決済口座. 1. 届出
(1) 契約者は、本サービス申込にあたり、当金庫に「代表口座(月額利用料引落口座)」および「支払指定口座(外国送金代り金および手数料引落口座)」を届け出るものとします。なお、届け出ることができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
(2) 前号の口座から本サービスによる資金の引落しを行う場合は、当金庫は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の振出を受けることなく引き落とすこととします。
2. 代表口座(月額利用料引落口座)
(1) 契約者は、あらかじめ申込書により第11条に定める本サービスにかかる月額利用料を引落とす口座を、代表口座(月額利用料引落口座)として届け出るものとします。
(2) 代表口座(月額利用料引落口座)として登録できるのは円建1口座のみとします。
3. 支払指定口座(外国送金代り金および手数料引落口座)
(1) 契約者は、あらかじめ申込書により、第8条に定める外国送金受付サービスにかかる外国送金代り金を引落とす口座、および第11条に定める外国送金手数料、信用状発行・条件変更手数料を引落とす口座を支払指定口座(外国送金代り金および手数料引落口座)として届け出るものとします。
(2) 支払指定口座(外国送金代り金および手数料引落口座)として登録できるのは通貨毎に1口座までとします。なお、第11条に定める外国送金手数料、信用状発行・条件変更手数料の引落しは、支払指定口座のうち円建口座から行います。
決済口座. (1) お客様は、代表決済口座以外にも、代表決済口座と同一名義、またはご本人の本社・支社・支店等の名義もしくはこれに類する名義の、JWEBOFFICE の代表口座またはサービス指定口座として登録された普通預金口座または当座預金口座を、決済口座として届け出ることができます。
(2) 決済口座」は、本サービスにおいてお客様が指定されることにより、以下の口座として利用できるものとします。
決済口座. 1. 届出
(1) 契約者は、本サービス申込にあたり、当行に「月間利用料自動引落口座」、「外国送金代り金自動引落口座」、「手数料自動引落口座」及び「外貨預金振替サービス利用口座」を届け出るものとします。なお、届け出ることができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。届出可能な口座は、同一店内にある当行所定の口座数および預金種類とします。複数店にまたがる口座のお届けはいただけません。
(2) 前号の口座から本サービスによる資金及び手数料等の引落しを行う場合は、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。