決済口座の定義

決済口座. (1) 利用者は、代表決済口座以外にも、利用者名義の法人インターネットバンキングの代表口座または利用口座(普通預金口座または当座預金口座)を、利用申込書により、でんさいの決済口座として届け出ることができます。なお、電子記録債権の決済資金の支払口座として使用する口座には、当座預金口座を指定してください。 (2) 決済口座は、本サービスにおいて利用者が指定されることにより以下の口座として利用できるものとします。
決済口座. とは「本サービス」において、お客様の指定する普通預金(総合口座取引の普通預金を含む)をいい、申し込みにあたり「決済口座」の届け出は必ず必要とします。「決済口座」は「利用口座」としてご利用いただけます。ただし事業で使用する口座は「決済口座」として登録できません。 決済口座のお届印を「本サービス」におけるお届印とします。
決済口座. とは、会員がデビットサービスを受ける支店に開設した代表口座円普通預金口座および/または代表口座外貨普通預金口座をいいます。

More Definitions of 決済口座

決済口座. とは、利用者が第 3 条第 1 項の規定により記録機関に届け出た銀行口座をいいます。 (20)「原因債権」とは、発生記録の請求にあたり、利用者が電子記録債権を発生させる原因となった債 権をいいます。 (21)「原契約」とは、売主及び債務者の間で締結され た、売掛債権の発生原因となる売買契約をいいます。 (14)「関連利用規約」とは、本規約第 1 条から第 6 条 まで、第 8 条、第 9 条、第 29 条から第 34 条まで、 第 36 条、第 45 条から第 49 条まで、第 52 条から 第 60 条までの規定その他本規約に基づいて記録機関が制定した規約を総称していいます。 (15)「業務規程」とは、記録機関の定める業務規程(業務規程の委任を受けた業務規程細則その他の規則を含みます)をいいます。 (16)「記録機関利用契約」とは、記録機関を利用するに際して、記録機関及び利用者間の権利義務関係を定める目的で締結される、関連利用規約に基づく記録機関と利用者との間の契約をいいます。 (17)「記録請求事務代行契約」とは、利用者が請求代行者に対して記録請求を委託するに際して、請求代行者及び利用者間の権利義務関係を定める目的で締結される、関連請求事務代行規約に基づく請求代行者と利用者との間の契約をいいます。 (18)「決済銀行」とは、債務者が決済口座を開設している銀行であって、口座間送金決済を行う銀行をいいます。 (19)「決済口座」とは、利用者が第 3 条第 1 項の規定により記録機関に届け出た銀行口座をいいます。 (20)「原因債権」とは、発生記録の請求にあたり、利用者が電子記録債権を発生させる原因となった債 権をいいます。 (21)「原契約」とは、売主及び債務者の間で締結された、売掛債権の発生原因となる売買契約その他の
決済口座. とは、利用者が第 3 条第 1 項の規定により記録機関に届け出た銀行口座をいいます。 (20)「原因債権」とは、発生記録の請求にあたり、利用者が電子記録債権を発生させる原因となった債 権をいいます。 (21)「原契約」とは、売主及び債務者の間で締結された、売掛債権の発生原因となる売買契約その他の
決済口座. 本サービスにより利用することのできる決済口座は、当行本支店の利用者本人名義の普通預金口座または当座預金口座に限ります。
決済口座. (1) 契約者は本サービス申込時に決済口座を当行所定の「DN11 あきぎんでんさいネット利用申込書」により届け出るものとします。その際、申込書、諸届その他書類に使用された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 (2) 決済口座の科目、預金種類は当座預金および普通預金に限ります。決済口座数は最大で100口座までです。 (3) 決済口座は、当行本支店の契約者ご本人名義の口座に限ります。 (4) 決済口座のうち1口座を〈あきぎん〉ビジネスIBと共通の「代表口座」として届け出てください。 a 代表口座開設店を「取引店」とします。

Related to 決済口座

  • 登録ユーザー とは、第 3 条(登録)に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • ユーザー とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 本製品 とは、機体本体、本ソフトウェア、本サービス及びその付属品をあわせたものをいいます。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。