Common use of 通知方法 Clause in Contracts

通知方法. 1. 当社は、本約款に基づき当社がお客様に対して行う通知その他の連絡を、当社ホームページによる掲示、電子メール、書面等の方式のうち、適切かつ合理的な方式でこれを行います。 2. ホームページによる掲示の場合は、お客様がホームページを閲覧することが可能となった時点で到達したものとみなし、電子メールによる場合は、当社がお客様の届け出た連絡先のアドレスに電子メールを発信した時点で到達したものとみなします。書面等による場合に、お客様の届け出た連絡先が事実とは異なるために通知その他の連絡がお客様に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべき時にお客様に到達したものとみなします。 3. 本約款又は関連法令において書面による通知手続が求められている場合であっても、お客様は、当社が前 2 項の手続をもって書面による通知に代えることができることにあらかじめ同意するものとします。

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