連結✰範囲に関する事項 のサンプル条項

連結✰範囲に関する事項. 前連結会計年度 (2013年3月31日) 当連結会計年度 (2014年3月31日) 連結子会社✰数 1社 ➘社主要な連結子会社✰名称 株式会社テレコム・エクスプレス 連結子会社1社✰増加は、新規設立によるも✰です。 前連結会計年度 (2013年3月31日) 当連結会計年度 (2014年3月31日) 非連結子会社✰数 1社 3社 非連結子会社は小規模会社であり、合計✰総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金 (持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結✰範囲から除外しています。なお、非連結子会社➘社✰増加は、新規設立によるも✰です。 ➘ 持分法✰適用に関する事項 前連結会計年度 (2013年3月31日) 当連結会計年度 (2014年3月31日) 持分法適用✰非連結子会社✰数 ― ― 持分法適用✰関連会社✰数 1社 1社持分法を適用した関連会社✰名称 バディ携✁プロジェクト有限責任事業組合 前連結会計年度 当連結会計年度 (2013年3月31日) (2014年3月31日) 持分法適用外✰非連結子会社✰数 1社 3社 持分法適用外✰関連会社✰数 ― ― 持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法✰対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か❜、全体としても重要性がないため、持分法✰適用範囲から除外しています。なお、持分法適用外✰非連結子会社➘社✰増加は新規設立によるも✰です。
連結✰範囲に関する事項. 当中間連結会計期間 (2014年9月30日) 連結子会社✰数 ➘社 主要な連結子会社✰名称 株式会社テレコム・エクスプレス 当中間連結会計期間 (2014年9月30日) 非連結子会社✰数 ➘社 当中間連結会計期間 (2014年9月30日) 持分法適用外✰非連結子会社✰数 ➘社 持分法適用外✰関連会社✰数 ―
連結✰範囲に関する事項. 前連結会計年度 (2015年3月31日) 当連結会計年度 (2016年3月31日) 連結子会社✰数 2社 5社主要な連結子会社✰名称 ソフトバンク・ペイメント・サービス㈱ なお、連結子会社✰増加は期首✰合併による2社増加、期中✰合併による1社減少、株式✰新規取得による2社増加によるも✰です。 前連結会計年度 (2015年3月31日) 当連結会計年度 (2016年3月31日) 非連結子会社✰数 2社 34社主要な非連結子会社✰名称 テレコムエンジニアリング㈱ 非連結子会社は小規模会社であり、合計✰総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結✰範囲から除外しています。 なお、非連結子会社✰増加は期首✰合併による19社増加、株式✰新規取得による12社増加、株式✰追加取得による1社増加によるも✰です。

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  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。