連絡事項. 1. 当社は、受益権について、次の事項をお客さまに通知します。 (1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります) (2) 残高照合のための報告 2. 前項第 2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、お客さまは速やかに JNB 投資信託カスタマーセンターへ連絡するものとします。 3. 当社が届け出のあった電子メールアドレスまたは住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
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Samples: 投資信託受益権振替決済口座管理約款
連絡事項. 1. 1. 当社は、受益権について、次の事項をお客さまに通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります)
(2) 残高照合のための報告
2. 前項第 2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 2. 前項第2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、お客さまは速やかに JNB 投資信託カスタマーセンターへ連絡するものとします。
3. 3. 当社が届け出のあった電子メールアドレスまたは住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
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連絡事項. 1. 当社は、受益権について、次の事項をお客さまに通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります)
(2) 残高照合のための報告
2. 前項第 2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 前項第2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、お客さまは速やかに JNB 投資信託カスタマーセンターへ連絡するものとします。
3. 当社が届け出のあった電子メールアドレスまたは住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
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連絡事項. 1. 当社は、受益権について、次の事項をお客さまに通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります)
(2) 残高照合のための報告
2. 前項第 2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、お客さまは速やかに JNB 投資信託カスタマーセンターへ連絡するものとします前項第2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、お客さまは速やかに投資信託カスタマーセンターへ連絡するものとします。
3. 当社が届け出のあった電子メールアドレスまたは住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
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