遅延損害額. 借主は、元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 15.0%(1 年を 365 日とし、日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。
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遅延損害額. 借主は、元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 15.0%(1 18.0%(1 年を 365 日とし、日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。
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