運営の方針. (1) 事業所の介護支援専門員は、ご利用者の心身の状況、能力、そのおかれている環境に応じて、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、必要な情報の提供および居宅サービス計画の作成ならびに指定サービス事業者との連絡調整等をおこないます。 (2) 居宅サービス計画の作成にあたってのサービス事業者の選定については、ご利用者およびご家族の希望を踏まえつつ公正中立に行います。 (3) 適切なサービスの提供のため、関係市区町村、医療機関、地域のサービス提供事業者との綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めます。 (4) 事業所の介護支援専門員は、少なくとも毎月 1 回居宅を訪問し、ご利用者およびそ の家族に面接しご利用者の状態とサービスに必要な情報を収集させていただきます。
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運営の方針. (1) 事業所の介護支援専門員は、ご利用者の心身の状況、能力、そのおかれている環境に応じて、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、必要な情報の提供および居宅サービス計画の作成ならびに指定サービス事業者との連絡調整等をおこないます。
(2) 居宅サービス計画の作成にあたってのサービス事業者の選定については、ご利用者およびご家族の希望を踏まえつつ公正中立に行います。
(3) 適切なサービスの提供のため、関係市区町村、医療機関、地域のサービス提供事業者との綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めます。
(4) 事業所の介護支援専門員は、少なくとも毎月 1 回居宅を訪問し、ご利用者およびそ の家族に面接しご利用者の状態とサービスに必要な情報を収集させていただきます回居宅を訪問し、ご利用者およびその家族に面接しご利用者の状態とサービスに必要な情報を収集させていただきます。
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Samples: 居宅介護支援契約