身体の拘束等 のサンプル条項

身体の拘束等. 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。
身体の拘束等. 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
身体の拘束等. 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、基本的には、身体拘束や抑制する行動の制限を行わないよう努めます。但し自傷他害の恐れ・生命や身体の保護が出来ない場合に限り、医師の判断のもと、利用者及び身元引受人から、同意(書面)を得て身体拘束その他利用者の行動を制限します。又、身体拘束を行っている利用者に対し、定期的に身体拘束委員会で検討し、身体拘束解消に向け努力します。
身体の拘束等. 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、事業所管理者又は医師が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。
身体の拘束等. 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、施設長を委員長とした身体拘束廃止委員会を開催し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合と判断された場合は、利用者又は身元引受人に詳細な説明をした上で同意を頂き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、施設長の指示のもと、その様態及び時間、利用者の心身の状況等の経過を記録し、身体的拘束の解除を目標に施設サービス計画を作成し、継続的カンファレンスを行います。
身体の拘束等. 当施設は、サービス提供にあたり、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。
身体の拘束等. 乙は、原則として甲に対し身体拘束を行ないません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他甲の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、乙の医師がその様態及び時間、その際の甲の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。
身体の拘束等. 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 平成 年 月 日 〈利用者〉 住 所 氏 名 印 〈扶養者〉 住 所 氏 名 印 (秘密の保持及び個人情報の保護)
身体の拘束等. 当施設は、原則として入所者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録することとします。
身体の拘束等. 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、いかなる事由であっても時間を問わず連帯保証人を当施設に招致し、状況確認の上で身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。ただし、この処理は12時間の内に解除し、連帯保証人は適切な対応を講じる義務があります。 また、当施設の職員がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を介護記録に記載することとします。