受注者の請求による履行期間の延長 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
バックアップ 利用者がバックアップを必要とする場合、事前に利用者自身にてバックアップ等のデータ保護の対応を行うものとします。なお、当社は、利用者が本サービスの利用請求した時点で、データ等が存在しないものとして取扱い、対象機器のデータ変化・消失等に関して当社は一切の責任を負わないものとします。 ・当社は、対象機器内のデータについての複製・バックアップや復元作業等は一切行いません。 ・本サービスのうち修理サービスの提供の際に、利用者の機器に記録されているデータの初期化を行う場合があります。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第6条(入院開始等の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、がん診断確定の内容その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
口座間送金決済の中止 債権者または債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。
利用者の義務 1. 利用者は、次のことを遵守しなければなりません。 (1) 本規約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事 態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 (2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。 (6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。 (7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。 (8) コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。 (9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。 (10) 当社の名誉、信用を毀損しまたはそのおそれのある行為をしないこと。 (11) 本サービスの利用にあたって、第35条に規定する「禁止事項」に定める行為を行わないこと。 (12) 当社が付与するユーザアカウント及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。 2. 利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 3. 利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4. 利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本契約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 5. 利用者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。