運用報酬 のサンプル条項

運用報酬. 本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、下記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを資産運用会社に対して支払う。
運用報酬. 資産運用会社に対する運用報酬は、運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱから構成されるものとし、支払時期は、毎年 5 月及び 11 月の各末日(以下、1.において「運用報酬算定基準日」という。)から、3 か月以内とする。
運用報酬. 本投資法人の直前の決算日の翌日から当該決算日の3ヶ月後の応当日の属する月の末日までの期間(以下、「計算期間Ⅰ」という。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日からその後の決算日までの期間(以下、「計算期間Ⅱ」といい、計算期間Ⅰと計算期間Ⅱを個別に指して「計算期間」という。)毎に、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率 0.5%を乗じた金額(1年 365 日として当該計算期間の実日数により日割計算。1円未満切捨。)とする。ただし、本投資法人の決算日付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額が最初に 800 億円に到達するまでの営業期間(当該営業期間を含む。)に属する各計算期間については、次に定める方法により算出される各計算期間における総資産額に年率 0.1%を乗じた金額(1年 365 日として当該計算期間の実日数により日割計算。1円未満切捨。)とする。 「計算期間Ⅰ」における総資産額 本投資法人の直前の決算日付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額。 「計算期間Ⅱ」における総資産額
運用報酬. 本投資法人の直前の決算日の翌日から 3 ヶ月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」という。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日からその後の決算日までの期間(以下「計算期間 Ⅱ」という。)毎に、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率 0.6%を乗じた額(1 年 365 日として当該計算期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨。)とする。 「計算期間Ⅰ」における総資産額 本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法第 131 条第 2 項に定める役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額。 「計算期間Ⅱ」における総資産額 「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が第 29 条第 1 項に定める特定資産を取得(本投資法人を存続投資法人とする吸収合併による吸収合併消滅投資法人からの特定資産の承継を含む。以下本号及び次号において同じ。)又は処分した場合には、取得した特定資産の取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該資産の交換契約に定める金額(圧縮記帳を行う場合は当該圧縮額控除後の金額とする。)、出資による場合は出資金額、合併の場合は企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含まない。)を意味する。但し、建物にかかる消費税及び地方消費税相当額分を除く。以下本号及び次号において同じ。)の合計と処分した特定資産の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法第 131 条第 2 項に定める役員会の承認を受けたものに限る。)上の価額の合計の差額を加減した額。 「計算期間Ⅰ」に対する報酬額は、計算期間Ⅰの期間満了日までに支払い、「計算期間Ⅱ」に対する報酬額は、計算期間Ⅱの期間満了日までに支払うものとする。 上記にかかわらず、本投資法人の設立当初の第 1 期の営業期間にかかる運用報酬については、以下に定める方法及び時期にて支払うものとする。 第 1 期の決算日において本投資法人が所有する不動産関連資産について、各資産にかかる取得代金に年率 0.6%を乗じた金額に、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日から当該決算日までの経過日数を乗じ 365 日で除して得られる金額(1 円未満切捨)の合計額を、当該決算日の翌月の末日までに支払うものとする。

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  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

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  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

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  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

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