運用報酬 のサンプル条項

運用報酬. 本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、下記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを資産運用会社に対して支払う。
運用報酬. 資産運用会社に対する運用報酬は、運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱから構成されるものとし、支払時期は、毎年 5 月及び 11 月の各末日(以下、1.において「運用報酬算定基準日」という。)から、3 か月以内とする。 (1) 運用報酬Ⅰ 各運用報酬算定基準日を最終日とする各 6 か月間(最初の運用報酬算定期間は 本契約の締結日から平成 30 年 11 月末日までとし、以下、1.において「運用報酬算定期間」という。)に算定される運用資産中の各再生可能エネルギー発電設備等(第 32 条第 1 項第 1 号 a.から d.までに掲げる資産及び i.に掲げる資産(外国の法令に基づく当該 a.から d.までに掲げる資産に限る。)並びにこれらに付随又は関連する資産をいう。以下同じ。)(再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産へ投資する場合の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備等を含む。)から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益(但し、運用資産が第 32 条第 1 項第 1 号 g.に定める再生可能エネルギー発電設備・不動産等に 関する匿名組合出資持分又は同項第 2 号に定める再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券の場合には、運用報酬算定期間ごとに算定される当該出資持分又は再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に係る配当収入又は利子及びこれらに類する収益とする。また、運用資産中の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産その他の資産(再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産へ投資する場合の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備等を含む。)の売却による収益を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を 2.0%とする。)を乗じた金額(1 円未満切捨て。)の総額とする。 (2) 運用報酬Ⅱ 各運用報酬算定基準日における各再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の帳簿価額に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を年率 0.5%とする。)を乗じた金額(1 年を 365 日とし、当該運用報酬算定期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨て。)の総額とする。
運用報酬. 本投資法人の直前の決算日の翌日から 3 ヶ月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」という。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日からその後の決算日までの期間(以下「計算期間 Ⅱ」という。)毎に、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率 0.6%を乗じた額(1 年 365 日として当該計算期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨。)とする。 「計算期間Ⅰ」における総資産額 本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法第 131 条第 2 項に定める役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額。 「計算期間Ⅱ」における総資産額 「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が第 29 条第 1 項に定める特定資産を取得(本投資法人を存続投資法人とする吸収合併による吸収合併消滅投資法人からの特定資産の承継を含む。以下本号及び次号において同じ。)又は処分した場合には、取得した特定資産の取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該資産の交換契約に定める金額(圧縮記帳を行う場合は当該圧縮額控除後の金額とする。)、出資による場合は出資金額、合併の場合は企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含まない。)を意味する。但し、建物にかかる消費税及び地方消費税相当額分を除く。以下本号及び次号において同じ。)の合計と処分した特定資産の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表(投信法第 131 条第 2 項に定める役員会の承認を受けたものに限る。)上の価額の合計の差額を加減した額。 「計算期間Ⅰ」に対する報酬額は、計算期間Ⅰの期間満了日までに支払い、「計算期間Ⅱ」に対する報酬額は、計算期間Ⅱの期間満了日までに支払うものとする。 上記にかかわらず、本投資法人の設立当初の第 1 期の営業期間にかかる運用報酬については、以下に定める方法及び時期にて支払うものとする。 第 1 期の決算日において本投資法人が所有する不動産関連資産について、各資産にかかる取得代金に年率 0.6%を乗じた金額に、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日から当該決算日までの経過日数を乗じ 365 日で除して得られる金額(1 円未満切捨)の合計額を、当該決算日の翌月の末日までに支払うものとする。
運用報酬. 運用に付随して発生する費用

Related to 運用報酬

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 運用方法 (1) 投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。