運用報酬Ⅱ のサンプル条項

運用報酬Ⅱ. 本投資法人の決算期ごとに算定される損益計算書に計上された当期純利益のうち、当該営業期間の前営業期間の決算期に算定された損益計算書に記載された当期純利 益に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を5.0%とする。)を乗じて算出される金額とする。 支払時期は、本投資法人の前営業期間に係る決算期後、3か月以内とする。
運用報酬Ⅱ. 本投資法人の各営業期間における利益(運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益をいう。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の金額とする。)に 4%を上限とする料率を乗じた金額(1 円未満切捨て)に消費税及び地方消費税を加算した金額を、当該決算期より 3 か月以内に支払うものとする。

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  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。