利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法第136 条第1 項に規定する利益をいう。)の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとする。
利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して算出した金額をいう。以下同じ。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って計算されるものとする。 分配金額は、原則として租税特別措置法第 67 条の 15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。)に規定される配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」という。)の 100 分の 90 に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。以下本条において同じ。)を超えるものとし、本投資法人が決定する金額とする。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができる。 利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとする。
利益の分配. 投資主に分配する金額の総額のうち、本投資法人の利益の金額(以下「分配可能金額」という。)は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益とする。
利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法に定める利益の金額は、貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除した金額をいい、その金額はわが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとする。
利益の分配. について ○ 組合利益の分配の条項でキャリード・インタレスト(ハードルレートを超えた利益のうち2割を特別LPに分配)を規定していることから、組合契約上、ファンドマネージャーが受け取るキャリード・インタレストは、役務提供の対価ではなく、組合利益の分配である。
利益の分配. について ○ キャリード・インタレストについて、組合契約上、利益の分配を規定する条項に定められていること キャリード・インタレストが組合事業から生じる利益の分配として受け取るものであるというためには、キャリード・インタレストの性格が組合契約上明らかにされていることが必要である。このため、キャリード・インタレストについては、組合契約において利益の分配(distribution )や配分 (allocation )を規定する条項5に定められていることが必要であり、キャリード・インタレストが組合員に対する組合利益の分配として配賦される必要がある6。
利益の分配. この投資法人は、原則として、以下の方針に基づき毎決算後に金銭の分配を行うものとします。
(1) 投資主には、利益(この投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除した金額をいい、その金額は日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算されるものとします。以下、同じです。)の額に相当する金額の全部又は一部を金銭により投資主に分配するものとします。
(2) 金銭の分配金額については、原則として、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号、 その後の改正を含みます。)第 67 条の 15 第1項(以下、「投資法人に係る課税の特例 規定」といいます。)に定めるこの投資法人の配当可能利益の額の 100 分の 90 に相当する金額を超えて分配するものとします(但し、利益の金額を上限とします。)。
(3) この投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、 支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができるものとします。
利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」という。)は、投信法第 136 条第 1 項に規定する利益とする。
利益の分配. 本営業者は、各計算期間において利益が生じた場合には、各計算期日において、本匿名組合員及び他の匿名組合員に対してそれぞれ当該計算期日における出資割合に応じて分配する。なお、本営業者又は本匿名組合員若しくは他の匿名組合員において第 3 項に従い負担した損失が累積している場合には、上記分配に先立ち、当該利益はまず
(i) 営業者の累積損失額に充当され、次に
(ii) 本匿名組合員及び他の匿名組合員の累計損失額に出資割合に応じて充当される。
利益の分配. 本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、利益(投信法第 136 条第1項に規定する利益をいう。)の金額とし、かかる利益の金額は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算されるものとする。